2022年(令和4年)11月2日、当会所属の香川広志会員が、有印公文書偽造・同行使の罪で懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受けました。判決によれば、偽造・行使された公文書は裁判手続に関するものであり、「司法に対する国民の信頼を著しく失墜させる悪質な行為」とされています。

 上記事態は、弁護士、弁護士会に対する信頼を著しく損なうものであり、厳粛に受け止めております。

 当会においては、倫理研修のより一層の充実等の不祥事根絶のための諸施策を拡充するとともに、会として与えられた権限の適切な行使を通じて、今後こうした事態の再発を防ぎ、弁護士、弁護士会に対する信頼の維持、向上に努めてまいります。

2022年(令和4年)1118

愛知県弁護士会

 会 長  蜂須賀 太郎