司法は、三権の一翼として、法の支配を実現し、市民の権利を守るための社会インフラです。そして、司法の担い手の養成制度として司法試験合格後に行われる司法修習は、国が司法修習生に、司法を担うことの責任を自覚させるとともに、法曹として十分活動できるだけの知識と実践力を備えさせるため、修習専念義務を課したうえで設けた重要な制度です。そのため、司法修習生には、終戦直後の日本が経済的に裕福ではなかった昭和22年より、公務員に準じた給与が支払われ(これを「給費制」といいます)、この給費制は60年以上にわたり維持されていました。

しかし、平成23年、司法制度改革による司法試験合格者3000人構想のもと給費制が廃止され、司法修習生は無給で司法修習を強いられることとなり、最高裁判所が司法修習生に対し、その申請により司法修習期間中の生活費を貸し付ける「貸与制」が導入されてしまいました。

当会では、上記のとおり、司法は社会インフラにほかならず、司法を担う法曹の養成は国の責務であることから、国に対して給費制の復活を求めるとともに、署名集めや市民集会の開催、国会議員や市会議員等への陳情、日本弁護士連合会主催の議員会館での集会への参加等を中心に、様々な活動を行ってまいりました。そして、平成29年に、全国各地の活動の成果が結実し、修習給付金制度が創設されました。  

国が、司法及び司法修習制度の重要性を再認識し、給費制を一部とはいえ事実上復活させたことは大変有難く、尽力をいただいた皆様には深く感謝を申し上げます。

もっとも、給費制と修習給付金制度の谷間に陥り、司法修習中無給を強いられた新第65期から第70期(いわゆる「谷間世代」。約1.1万人で、全法曹の約4分の1に相当)に対する是正措置は何ら設けられませんでした。

また、新制度では、月額13万5000円しか給付されず、この額は司法修習に専念するには不十分な金額と言わざるを得ません。    

我々法曹は、基本的人権の擁護と社会正義の実現のため、個々の事案に真摯に向き合い、日々活動しています。谷間世代の法曹も同様です。しかし、谷間世代の法曹については、司法修習が無給だったことによる影響が無視できない状況にあり、当会において谷間世代を対象に実施したアンケートにおいても、貸与金返済の負担が大きく、公益的活動をする経済的余裕がない等の声が寄せられています。  

2019年5月30日には、給費制廃止違憲訴訟(新第65期・名古屋)の名古屋高等裁判所控訴審判決において、「例えば谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するのではないかと感じられる」との付言がなされ、司法も立法府による解決に期待しています。  

様々な社会問題に加え、昨今のコロナ禍等による新たな問題にも直面している現代において、谷間世代を含む法曹は、これらの諸問題に一丸となって立ち向かい、社会的経済的弱者の救済をはじめとする人権擁護活動に尽力することにより、法の支配を実現しなければなりません。特に、全法曹の約4分の1を占める谷間世代には、これからの司法を担う中核的な存在として、積極的な活動を行っていくことが期待されています。谷間世代に対する不公平、不公正を是正し一律給付を実現することによって、谷間世代の法曹がより活動の幅を広げ、社会的、公益的な役割を果たしていくことが、市民のための力強い司法を実現するために必要とされています。

当会では、この問題に関し、本年8月27日に「谷間世代への一律給付実現のための全国リレー集会in中部」を開催し、さらに広く市民の皆様にご理解いただけるよう努力して参る所存です。  

以上の理由から、当会は、国に対し、今一度、「谷間世代」に対する早急な一律給付を求めるとともに、司法修習生が精神的にも経済的にも修習に専念できるよう、修習給付金を給費制当時の水準まで増額することを求めます。

2022年(令和4年)7月27日

愛知県弁護士会     

会 長  蜂須賀 太 郎