1 現在、刑事手続のIT化の議論が、法務省の検討会(「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会」。以下、「本検討会」という。)で進められている。本検討会では、刑事手続について情報通信技術を活用する方策に関し、現行法上の法的課題を抽出・整理した上で、その在り方が検討されている。

 そして、本検討会における論点項目について、「書類の電子データ化、発受のオンライン化」「捜査・公判における手続の非対面・遠隔化」が主に挙げられており、この中に被疑者・被告人との接見交通が項目として掲げられている。

2 最高裁判所も「弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と被疑者との逮捕直後の初回の接見は、身体を拘束された被疑者にとっては、弁護人の選任を目的とし、かつ、今後捜査機関の取調べを受けるに当たっての助言を得るための最初の機会であって、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ抑留又は拘禁されないとする憲法上の保障の出発点を成すものであるから、これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要である。」(最判平成12年6月13日民集54巻5号1635頁)としているように、特に逮捕されて間もない時点における弁護人あるいは弁護人となろうとする者(以下「弁護人等」という。)による速やかな接見の重要性は極めて高い。

 このような速やかな接見を実現するに際して障害の一つとなるのが警察署あるいは拘置所までの距離と移動時間である。この障害を排除し、被疑者・被告人が速やかに弁護人あるいは弁護人となろうとする者から助言を受けるためには、現代ではオンライン化という技術的手段を利用することができるのであり、書類の授受を含む接見交通のオンライン化がなされれば、憲法34条の保障はより被疑者・被告人に及ぶことになる。

3 本検討会における議論の中で、オンラインを活用した接見交通については、設備や予算などの問題が指摘されているようである。しかし、新たな設備の整備等が必要なのは、令状手続のオンライン化をはじめとする刑事手続のIT化全般に妥当することである。遅滞なく通信し、協議するための十分な機会、時間及び設備を提供されなければならないことは、国連被拘禁者処遇最低基準規則にも定められているところであり、現代において憲法34条の要請がより良く充足されるのであれば、被疑者・被告人が弁護人の援助を受ける権利を実現するための設備等も当然に国の責任において提供されるべきである。

 また、なりすましのおそれや部外者の同席の可能性などを理由に、オンライン接見を実施する場所(アクセスポイント)を限定すべきとする意見があるようである。しかし、このような抽象的なおそれをもってオンライン接見を大きく制限するべきではない。なりすましについては、あらかじめ弁護人等が登録した連絡先に限定して接続する等の方法で防止することも考えられ、また、部外者の同席の防止もすでに実用化されている技術的措置を利用する方向で検討するべきである。

 何よりも、刑事手続のIT化の議論は、被疑者・被告人の基本的人権の保障を拡充するという観点で進められるべきである。

4 当会は、オンラインを活用した接見交通の実現に向け、法制審議会等にて更に具体的な議論が尽くされることを期待する。

2022(令和4)年3月22日  

愛知県弁護士会       

会 長 井 口 浩 治