本日、名古屋高等裁判所刑事第2部(鹿野伸二裁判長)は、故奥西勝氏の妹岡美代子氏による名張毒ぶどう酒事件の第10次再審につき、同裁判所刑事第1部の再審請求棄却決定に対する異議申立を棄却する旨決定した(以下「本決定」という。)。

 本件は、1961年(昭和36年)3月、三重県名張市の集落で行われた懇親会において、毒物が混入されたぶどう酒を飲んだ女性5名が死亡し、12名が傷害を負った事件である。奥西氏は、第一審で無罪判決を受けたが、控訴審で逆転死刑判決を受け、死刑判決は確定した。1977年(昭和52年)、日本弁護士連合会が奥西氏の再審支援を決定し、当会会員を多数含む弁護団が、長年にわたって熱心に弁護活動を続け、当会もこれを支援してきた。2005年(平成17年)4月には一旦再審開始が決定されたが、その後不当にも取り消された。そして、奥西氏は病に倒れ、2015年(平成27年)10月4日、道半ばで帰らぬ人となった(享年89歳)。

 そして、奥西氏の遺志を引き継いだ岡氏は再審請求人となり、2015年(平成27年)11月6日、第10次再審を請求した。第10次再審において、弁護団は、犯行に使用された毒物は奥西氏が所持していたニッカリンTではないとする鑑定、ぶどう酒瓶の瓶口に巻かれていた封緘紙の裏面に製造時に塗られた糊の上に更に別の糊が塗られていたことを明らかにする鑑定等の新証拠を提出した。また、異議審の段階で、従前、検察官が「存在しない」と事実と異なる回答をしていた宴会参加者の事件直後の供述調書が開示され、宴会準備の際、ぶどう酒に封緘紙が装着されていたことも明らかとなった。

 それにもかかわらず、本決定は、原決定を無批判に追認し、異議申立を棄却したのである。本決定は、弁護団が提出した鑑定について、証人尋問等の事実調べを尽くすことなく、科学的知見に基づいた判断も行わず、これを排斥したものである。また、これまで検察官が隠してきて、ようやく開示された供述調書等についても、十分な根拠なくその信用性を否定している。そもそも本決定は、請求人・弁護人に対して、完全に無実であることの立証責任を課すものであり、白鳥・財田川決定が示した「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則に反しており、到底容認できない。本決定は極めて不当であり、特別抗告審において取り消されなければならない。

 当会は、引き続き名張毒ぶどう酒事件の再審を支援し、無罪判決が言い渡されるまで最大限の支援を続けることを表明する。

2022年(令和4年)3月3日

愛知県弁護士会    

会 長 井 口 浩 治