司法修習制度は、国が司法修習生に、司法を担うことの責任を自覚させるとともに、法曹として十分活動できるだけの知識と実践力を備えさせるために、修習専念義務を課し兼業・兼職を禁止したうえで設けた重要な制度です。

 わが国では、このような司法及び司法修習制度の重要性や修習専念義務を課すことなどに鑑み、給費制は終戦直後の物資が不足し、経済的に決して豊かではなかった昭和22年から施行され、以後60年以上に亘ってこの制度が維持されてきました。しかしながら平成23年に司法制度改革の名のもと、長きに亘って維持されてきた給費制が廃止されました。

 当会では、司法は社会インフラにほかならず、司法を担う法曹の養成は国の責務であることから、国に対して給費制の復活を求めるとともに、署名集めや市民集会の開催、国会議員や市会議員等への陳情、日本弁護士連合会主催の議員会館での集会への参加等を中心に、様々な活動を行ってまいりました。そして、日本弁護士連合会をはじめとする全国各地で行われた給費制の復活を求める活動の成果が結実し、平成29年に、修習給付金制度が創設されました。

 国が、司法及び司法修習制度の重要性を再認識し、修習給付金制度が創設されたことは喜ばしいことでしたが、創設された新制度では、月額13万5000円しか給付されず、司法修習に専念するには不十分な金額であり、従前の給費制には到底及ばない内容でした。

 また、給費制と修習給付金制度の谷間に陥り、司法修習中無給を強いられた新第65期から第70期(いわゆる谷間世代)に対する是正措置は何ら設けられませんでした。我々法曹は、修習期に関係なく、いつの時代も、個々の事案に真摯に向き合い、基本的人権を擁護し、社会正義を実現するために、日々活動しているのであり、谷間世代だけ無給という不合理な制度であったことが是正されていない現状は、不公正な状態であると言わざるを得ません。このような不合理で不公正な状態を是正すべきことは、2019年5月30日に名古屋高等裁判所が出した給費制廃止違憲訴訟判決において、「例えば谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するのではないかと感じられる」との付言がなされていることからも明らかだと考えております。

 当会では、これらの理由から、修習給付金制度が創設されて以降も、第71期以降の修習生に関しては、修習給付金の増額を、新第65期から第70期までの谷間世代に関しては、修習後の事後的是正措置として給費制相当額ないし修習給付金相当額の一律給付を繰り返し求め続けております。

 昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界中が未曽有の事態に陥っている中、法曹の存在意義は益々増大しており、当会でも、「解雇・失業・生活相談ホットライン」「生活保護ホットライン」「コロナ版ローン減免制度」「新型コロナウイルス感染症生活相談ホットライン」などの無料法律相談等を実施し、谷間世代を含む多数の弁護士が、多くの市民の方々の不安等を取り除くために注力してまいりました。

 コロナ禍をはじめとする様々な社会問題に直面している現代において、法曹が一丸となって立ち向かわなければならないにもかかわらず、経済的な事情が足枷となり、若手弁護士の活動を阻害され、国民の権利の守護者としての役割が果たせない事態は何としても避けなければなりません。

 そこで、当会は、国に対し、今一度、「谷間世代」に対する早急な是正措置を求めるとともに、本年度の貸与金返還の一律猶予(また、これに応じて各年度の返還期限を順次1年ずつ繰り下げること)を直ちに実施することを求めます。

2021年(令和3年)7月7日

愛知県弁護士会     

会 長  井 口 浩 治