1 2021年(令和3年)3月17日、札幌地方裁判所は、同性間の婚姻を認めない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定は、憲法14条1項で定められた平等原則に違反するという判決を言い渡した。

2 同判決は、同性愛者がその性的指向に従った婚姻をすることができず、婚姻によって生じる法的効果を享受することができない点で、異性愛者との区別取扱いがあることを認めた。

 そして、性的指向は、性別や人種と同様に自らの意思に関わらず決定される個人の性質であり、このような人の意思によって選択・変更できない事柄に基づく区別取扱いが合理的根拠を有するかの検討については、真にやむを得ない区別取扱いであるか否かの観点から慎重になされなければならないとした。

 その上で、婚姻によって生じる法的効果を享受することは、憲法24条から保障される重要な法的利益であるとした上で、異性愛者と同性愛者との差異は、性的指向が異なることのみであり、性的指向は人の意思によって選択・変更できるものではないことに照らせば、異性愛者と同性愛者との間で婚姻によって生じる法的効果を享有し得る法的利益に差異がある理由はないとして、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであり、合理的根拠を欠く差別取扱いに当たるとし、憲法14条1項に違反すると認めた。

3 諸外国では、人権意識の高まりや当事者・支援者の取組により、同性婚を法制度として認める国は、28ヶ国にまで増えている。この点について、日本は、自由権規約委員会(2008年、2014年)、社会権規約委員会(2013年)、国連人権理事会(2008年、2012年、2017年)など国連の関係機関から、性的少数者に対する差別の禁止や差別撤廃のための法改正を繰り返し要求されている。

4 また、近時の日本国内の各種意識調査では、同性婚に賛成する意見が半数を超え、その割合は増加し続けている。地方自治体では、2021年6月1日現在、全国106の自治体でパートナーシップ制度が採用されており、実施自治体は増加の一途である。愛知県内では、西尾市、豊明市、豊橋市が制度を設けており、名古屋市も2021年度中に導入予定であることを表明している。

 しかしながら、未だに同性間の婚姻制度が整備されていないことにより、根本的な解決は図られておらず、この間、同性愛者に対する差別や偏見は放置され続けている。このような事態は、性的指向に関わらず、婚姻を望む個人が婚姻し、婚姻によって生じる重要な法的利益を享受するかどうか選択できるという幸福追求権を侵害し、個人の尊重・尊厳に反するだけでなく、社会における差別・偏見を助長するおそれがあるという点でも看過し難い。

 同性愛者を含む性的少数者については、差別や偏見の解消のため、同一の婚姻制度を婚姻当事者の性別に関わりなく利用できることこそが重要である。

5 日本弁護士連合会は、2019年7月、「同性の当事者による婚姻に関する意見書」を発出し、同性間の婚姻を認めない現行法制は、同性間の婚姻の自由を侵害し、法の下の平等に違反するものであり、憲法13条、14条に照らし重大な人権侵害であるとし、国に対して法令の改正を速やかに行うことを求めた。

 当会は、国に対し、本判決を真摯に受け止め、重大な人権侵害を生んでいる現在の違憲状態を速やかに解消すべく、同性間の婚姻を可能とする立法(法改正)に直ちに着手することを強く求める。

   2021年(令和3年)6月 22日

愛知県弁護士会     

会 長  井 口 浩 治