2021年6月23日、最高裁判所大法廷(大谷直人裁判長)は、夫婦同姓を強制する民法第750条及び戸籍法第74条1号について、いずれも合憲と判断した。

 婚姻により夫婦が同姓となることを規定する民法第750条、及び、婚姻届に夫婦の姓を届け出ることを規定する戸籍法第74条1号によって、婚姻することに合意した夫婦が婚姻届を提出するにあたり、夫又は妻のいずれかが生来の姓を相手方の姓に改姓することを余儀なくされる。本件は、夫婦別姓のままでの婚姻届受理を命ずることを申し立てた家庭裁判所への不服申立ての特別抗告事件である。

 婚姻の際に例外なく同姓を強制する民法第750条は、憲法第13条及び第24条2項が保障する個人の尊厳、憲法第24条1項及び第13条が保障する婚姻の自由、憲法第14条1項及び第24条2項が保障する平等権、並びに、女性差別撤廃条約16条1項(b)の規定が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)の規定が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を侵害するものである。

 しかし、今回の最高裁大法廷の判断は、2015年12月16日の大法廷判決を引用した上で、同判決以降の諸事情を踏まえても判断を変更すべきものとは認められないとして、憲法第24条に違反するものでないと判断した。

 この判断は極めて不当である。最高裁判所は、「人権の最後の砦」として、国民の憲法上の権利を保障し人権侵害を救済する重要な役割と責務を果たすべく、民法第750条の違憲性を実質的に検討し、2015年大法廷判決を変更し、違憲の判断を行うべきであった。ただ、4人の裁判官は、両規定について詳細な検討を加えた上で違憲と判断しており、最高裁大法廷内でも意見が分かれたことがうかがえる。

 なお、多数意見は、「夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と、夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問題とは、次元を異にするものである。」、「制度の在り方は、平成27年大法廷判決の指摘するとおり、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」との指摘もした。少数意見は、さらに強く国会に対して議論の促進を求めた。

 法制審議会が1996年に選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正要綱試案を答申してからすでに四半世紀が経過し、国に対して選択的夫婦別姓制度導入の議論を求める地方議会の意見書が多数出され、世論調査でも選択的夫婦別氏制度を導入してもよいとの回答が増え続けていること、婚姻において夫婦同姓を義務付けるのはもはや我が国だけであること、国連の女性差別撤廃委員会が2016年の勧告を含めて日本政府に夫婦同姓を強制する規定を改正するよう繰り返し勧告している状況をふまえれば、国会がこれ以上、民法第750条の改正を行わない状態を継続させることは合理的な期間を超えた立法不作為というべきであって許されない。

 当会は、あらためて、国に対し、すみやかに民法第750条を改正し選択的夫婦別姓制度を導入することを強く求める。

2021年(令和3年)7月13日

  愛知県弁護士会      

会 長  井 口 浩 治