10月1日、菅義偉内閣総理大臣は、日本学術会議が新会員として推薦した105名のうち6名の研究者の任命を拒否した。

任命拒否の理由について、加藤勝信官房長官は、首相が会員の人事等を通じて一定の監督権を行使することは法律上可能などと述べ、菅義偉内閣総理大臣も「任命される会員は公務員の立場になる」などとし、「総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から、今回の任命についても判断した」としつつ「個別の人事に関するコメントは差し控えたい」と述べた。任命拒否の経過については、なお不透明な部分がある。

しかし、今回の任命拒否は、日本学術会議法の解釈の観点からも、学問の自由の観点からも容認されるものではない。内閣総理大臣は、任命拒否した6名の研究者を速やかに任命すべきである。

日本学術会議は、1949年(昭和24年)、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とし、科学を行政に反映させる方策等を政府に勧告する役割も期待され、内閣総理大臣の所轄の下にはあるが、政府から「独立して」職務を行う特別の機関として設立された。その後、昭和58年改正法により、会員を選挙制から、日本学術会議の推薦した会員を内閣総理大臣が任命する制度に改正したが、日本学術会議法第17条により日本学術会議からの推薦に基づいて行われる内閣総理大臣の任命行為は、形式的なものであると解釈されており、政府も、1983年(昭和58年)の参議院文教委員会等においてこのように解釈することを明言していた。今回の任命拒否は、日本学術会議法の趣旨に反する解釈変更をした上でなされたものであり、許されない。なお、公務員の任免は国民固有の権利であるとする憲法第15条は、国民主権の一般的、抽象的理念を定めたにすぎず、この規定を根拠に今回の任命拒否を正当化することはできない。

今回の任命拒否は、憲法第23条の学問の自由への脅威となっている。

日本国憲法において、思想の自由、表現の自由とは別に学問の自由を保障する規定が設けられたのは、明治憲法下において、1933年(昭和8年)の瀧川事件(学説が自由主義的であることを理由に教授が休職を命じられた事件)、1935年(昭和10年)の天皇機関説事件(天皇機関説という大日本帝国憲法の解釈が不敬であるとして攻撃された事件)など、自律性が求められる研究活動に国家権力が介入し弾圧してきた歴史を踏まえたものである。

任命を拒否された6名の研究者は、過去に政府の政策に批判的な意見を述べたと報じられている。このことが任命拒否の理由である場合はもとより、このことが理由ではないかとの疑義が生じるだけでも、政府に批判的な内容を含む学問的発表等を躊躇させ、研究者による自由な研究活動に対する萎縮的効果を与えるものであり、このような事態は、日本国憲法第23条の学問の自由への脅威と言わざるを得ない。

このように、今般の内閣総理大臣による任命拒否は、日本学術会議法の趣旨、解釈を歪めたものであり、国家権力による学問の自由への脅威となるものであるから、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の団体として、当会は、これを看過することはできない。

よって、当会は、内閣総理大臣に対し、日本学術会議が新会員として推薦した当該研究者6名を速やかに任命するよう求める。

2020年(令和2年)10月12日 

愛知県弁護士会       

会 長  山 下 勇 樹