愛知県内で8月1日から開催されている国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の実行委員会会長大村秀章愛知県知事は、同月3日、同芸術祭の企画展「表現の不自由展・その後」の展示を、同日をもって中止すると発表した。この企画展では、従軍慰安婦を象徴する「平和の少女像」や、昭和天皇の写真を含む肖像群が燃える映像作品など、過去に展示を拒否される、公開中止となるなどした作品を展示していた。
大村知事は、中止と判断した理由として、芸術祭事務局などに対して、脅迫のFAX、および脅迫とも取れる電話やFAX、メールが多数寄せられたことから、芸術祭全体の円滑な運営が困難になったと説明した。
憲法21条で保障されている表現の自由は、個人の人格の形成と展開にとって不可欠であると同時に、立憲民主主義の基盤として不可欠であって、この不可欠性故に、「表現の自由」は、基本的人権の中において「優越的地位」にあるとされ、これを制約するには極めて厳しい基準を適用するべきとされている。
とりわけ、公共の場における多様な表現の保障は、民主主義の意見形成の過程を支えていくために不可欠であり、多数意見と異なる少数意見の表現、特に時の権力者の意見に反する少数意見であっても、多数派の意見と同様に最大限の保障がなされなければならない。行政の中立的立場から、政治的表現を公的な施設においては控えなければならないという意見もあるが、上記の民主主義における多様な表現の保障に反するものである。また、憲法21条2項は、表現の自由を保障するために、行政権力による表現内容に対する事前抑制を絶対的に禁止している。
今回の「表現の不自由展・その後」の中止に至る過程において、8月2日、あいちトリエンナーレ2019実行委員会の会長代行である河村たかし名古屋市長は、同企画展の展示を視察した上で、企画展の作品について「日本国民の心を踏みにじるものである」と公然と批判し、大村知事に対して少女像などの撤去を求める要請をした。
河村市長の発言と行動は、行政庁の長である市長が企画展の展示物である表現の内容に対して異議を唱え出品者の表現行為を止めようとするものであり、憲法21条2項との関係において適切さを欠くものである
ところで、大村知事は、「表現の不自由展・その後」に対する外部からの多数の脅迫もしくは脅迫的行為があったことを理由として、開催から3日で「表現の不自由展・その後」の中止の決定をした。こうした外部からの犯罪該当性ある行為の告知に対して、来館者や職員の安全を確保しなければならない立場にある知事として、企画展を中止することはやむを得なかったとしても、その結果、抗議が寄せられるような表現活動は公共の場では行うことができないという、表現活動に対する重大な萎縮や制約をもたらすことは避けなければならない。今回このような事態に追い込まれるに至った経緯について慎重な検証が不可欠であるとともに、来館者や職員の安全を確保する措置を講じた上で、早急に「表現の不自由展・その後」が再開されることを期待する。
当会は、表現の自由が十全に保障される民主主義社会であり続けるために、国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」の中止に対して、以上のとおり声明する。
2019(令和元)年9月3日
愛知県弁護士会
会 長 鈴 木 典 行