戦後60年以上続いた司法修習生に対する給費制は、平成23年11月に廃止され、それ以降に司法修習を受けた新第65期以降の司法修習生は、無給での司法修習、さらにはいわゆる貸与制の下での司法修習を強いられることとなりました。
当会は、この状況に対し、国の根本制度である三権分立の一翼たる司法を担う法曹は、社会の人的インフラであり、国が責任をもって給費を支払い育成すべきであること、修習専念義務が課され、原則として副業が禁止されている司法修習生にとって、給費制のもとでこそ充実した司法修習を受けることができる等の理由から、給費制の維持・復活を実現すべきであると訴え続けてきました。
その後、法曹志願者の激減や、給費制廃止により司法修習生及びその後法曹となった者の生活の困窮、その結果、法曹としての公益活動が制限されるといった法曹としての活動への悪影響等、給費制廃止による様々な問題が顕在化し、国民のための充実した司法の実現、そのための法曹基盤の確保にとって、司法修習生への給費の支給は必須であることが改めて確認されました。
そして、平成29年4月19日、裁判所法が改正され、第71期司法修習生以降の修習生に対する修習給付金制度が創設されました。
しかし、修習給付金制度が創設されるまでに司法修習を受けた新第65期から第70期までの司法修習修了者、いわゆる「谷間世代」に対しては、何らの経済的手当もなされず、谷間世代は極めて不平等・不公平な状態で取り残されました。
このため、当会は、平成29年4月19日付会長声明、平成30年2月9日付会長声明を発出し、国及び関係機関に対し、早急に、谷間世代への不平等・不公平を一律に解消するための抜本的な是正策を講じること、また、谷間世代が貸与金の返済を迫られないよう対処することを求め続けてきました。
一方、司法修習生の給費制廃止問題に関しては、当地名古屋をはじめ各地の裁判所において、谷間世代の司法修習生が原告となって「給費制廃止違憲訴訟」を提起し、この問題を司法の場でも訴えてきました。
この訴訟につき、令和元年(2019年)5月30日に言い渡された名古屋高等裁判所控訴審判決は、司法修習生への給付を認容しなかったものの、以下の「付言」を述べました。
「本件訴訟は、(中略)、控訴人ら(中略)が自らの権利実現を主たる目的として訴訟を提起したわけではなく、訴訟を通じて給費制の重要性を訴え、より良い法曹養成制度の実現を願って訴訟遂行してきたことは明らかである。そして、本件訴訟係属中に給付金制を定めた平成29年改正法が成立し、控訴人らが願ったのとは違う形ではあるが、新たに法曹を志す者に対し一定の経済的支援が実現したのは、控訴人ら及び控訴人ら代理人を含む多くの人々が給費制の重要性を訴え続けてきたことが大きな理由であったのも明らかであろう。
当裁判所としても、従前の司法修習制度の下で給費制が実現した役割の重要性及び司法修習生に対する経済的支援の必要性については、決して軽視されてはならないものであって、控訴人らを含めた新65期司法修習生及び66期から70期までの司法修習生(いわゆる「谷間世代」)の多くが、貸与制の下で経済的に厳しい立場で司法修習を行い、貸与金の返済も余儀なくされている(なお、(中略)貸与の申込みをしなかった者が必ずしも経済的に恵まれていたわけではなかったことが認められる。)などの実情にあり、他の世代の司法修習生に比し、不公平感を抱くのは当然のことであると思料する。(中略)例えば谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するのではないかと感じられる(以下略)」(下線は当会による)
この付言において、裁判所は、立法府や関係機関に対し、司法の担い手となる司法修習生への経済的支援は重要であること、谷間世代の不公平は是正されるべきであること、事後的救済措置として一律給付などを考慮すべきであることを指摘しています。
前述の通り、当会は、これまでにも本声明と同趣旨の会長声明を発しましたが、今日まで谷間世代に対する是正措置はなんら講じられないままであるところ、この度、上記判決において谷間世代への救済措置の必要性が指摘されたことを踏まえ、改めて、国及び関係機関に対し、谷間世代への不平等・不公平を一律に解消するための抜本的な是正策を速やかに講じることを求めます。
令和元年7月9日
愛知県弁護士会 会長 鈴 木 典 行