当会の行った意見表明に対して、平成29年度に入り数度にわたって、当会所属弁護士を対象に懲戒を求める旨の書面が、特定の団体から送付されてきています。その後、同じ団体から、当会所属弁護士全員を対象に懲戒を求める旨の書面が、平成29年11月13日に586通、同年12月13日に365通が、それぞれ送付されました。

当会は上記のような送付物の取り扱いについて慎重に検討して参りました。

これらの「懲戒請求」は、懲戒請求の文言の記載はあるものの、弁護士会の活動自体に対して反対の意見を表明するものであり、懲戒制度が予定している懲戒請求ではないことから、今般、弁護士又は弁護士法人に対する懲戒請求としては受理しないことと致しました。

 

弁護士懲戒制度は、国民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現するために弁護士への信頼を維持するための重要な制度です。弁護士は、時として、国家機関に対して批判者の立場に立って行動しなければならないことがあることからも、弁護士会には、弁護士自治が認められており、弁護士会の懲戒権はその根幹をなすものとして、適正に行使・運用されなければなりません。

今回の請求のご趣旨は、弁護士会に対するご意見・ご批判として承りますとともに、皆様には、弁護士会の懲戒制度につきまして、ご理解いただきますようにお願い申し上げます。

以上

                      2017年(平成29年)12月25日

                         愛知県弁護士会        

                             会 長 池 田 桂 子