厚生労働省は,2017年12月8日の生活保護基準部会において,2018年度から生活扶助基準や母子加算を大幅に引き下げる案(以下,「厚労省案」という。)を示した。厚労省案は,2004年からの老齢加算の段階的廃止,2013年からの生活扶助基準の削減(平均6.5%,最大10%),2015年からの住宅扶助基準・冬季加算の削減に引き続いて行われるもので,特に,子どものいる世帯と高齢世帯に大きな影響を与えるものである。

 すなわち,厚労省案によれば,子どものいる世帯の生活扶助費は,都市部の夫婦子2人世帯で13.7%(2万5310円)も大幅削減され,母子加算が平均2割(都市部で2万2790円の場合4558円),3歳未満の児童養育加算(1万5000円)が5000円削減され,学習支援費(高校生で5150円の定額支給)が廃止される可能性がある。また,高齢(65歳)世帯の生活扶助費は,都市部の単身世帯で8.3%(6600円),夫婦世帯で11.1%(1万3180円),それぞれ大幅削減される可能性がある。

 今回の引下げの考え方は,生活保護基準を第1・十分位層(所得階層を10に分けた下位10%の階層)の消費水準に合わせるというものである。

 しかし,日本では,厚生労働省が公表した資料によっても,生活保護の捕捉率(生活保護基準未満の世帯のうち実際に利用している世帯が占める割合)が2割ないし3割程度と推測され,第1・十分位層の中には,生活保護基準を下回る生活を余儀なくされている人たちが多数存在する。この層を比較対象とすれば,際限なく生存権保障水準を引き下げ続けることにならざるを得ず,合理性がないことが明らかである。特に,第1・十分位層の単身高齢世帯の消費水準が低すぎることについては,生活保護基準部会においても複数の委員から問題が指摘されている。また,同部会報告書(平成29年12月14日付)も,子どもの健全育成のための費用が確保されないおそれがあること,一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基準を捉えていると,比較する消費水準が低下すると絶対的な水準を割ってしまう懸念があることに,注意を促しているところである。

  いうまでもなく,生活保護基準は,憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であり,最低賃金,就学援助の給付対象基準,国民健康保険の保険料や一部負担金の減免基準,介護保険の保険料・利用料や障害者総合支援法による利用料の減額基準,地方税の非課税基準等の労働・教育・医療・福祉・税制などの多様な施策の適用基準と連動している。生活保護基準の引下げは,生活保護利用世帯の生存権を直接脅かすことになるとともに,生活保護を利用していない市民生活全般にも多大な影響を及ぼすのである。

 大幅削減に対する批判に配慮し,厚生労働省は,減額幅を最大5%にとどめる調整に入ったとの報道もある。しかし,5%であっても大きな削減であり,削減の根拠に合理性がない以上,削減幅を減らしたから許されるというものではない。さらなる生活保護基準の引下げそのものが,これまでの度重なる生活保護基準の引下げによって既に「健康で文化的な生活」を維持できていない生活保護利用者をさらに追い詰め,市民生活全般の底下げをもたらすものであり,容認することはできない。

 よって,当会は,厚労省案の撤回はもちろんのこと,本年末に向けての来年度予算編成過程において,一切,生活保護基準の引下げを行わないよう,強く求めるものである。

                      2017年(平成29年)12月19日

                         愛知県弁護士会        

                             会 長 池 田 桂 子