愛知県弁護士会トップページ> 愛知県弁護士会とは > ライブラリー > 小牧市との「災害時における法律相談業務等に関する協定」の締結

小牧市との「災害時における法律相談業務等に関する協定」の締結

会報「SOPHIA」 令和2年3月号より

災害対策委員会 副委員長 上松 健太郎

1 小牧市との協定締結

 2月26日、小牧市役所において、小牧市と当会との間で、「災害時における法律相談業務等に関する協定」の締結式を執り行いました。

 この協定は、大規模災害発生時に被災者等を支援するため、当会と小牧市との間での法律相談やその他の支援活動の協力体制について基本方針を定めたものです。

 具体的には、災害発生時の被災者等に対する無料法律相談会の実施手順や役割分担のほかに、法律相談会以外の支援活動や平常時における情報交換を協力して行うことが盛り込まれた内容となっています。

 このような災害に関する協定の締結は、平成28年8月に締結した名古屋市、平成30年3月に締結した春日井市、平成30年11月に締結した刈谷市、令和元年9月に締結した江南市に続き、5例目となります。

 また、今回の小牧市との協定は、平成29年10月の市長インタビュー(本誌平成29年11月号掲載)、令和元年11月の意見交換会(本誌令和2年1月号掲載)での協議を経て、締結に至ったものです。行政連携センターを中心とする、小牧市と当会との行政連携の取組が結実したものといえます。

3月号「小牧市との「災害時における法律相談業務等に関する協定」の締結」・挿入写真.jpg

2 災害発生時における当会の役割

 当地域では、南海トラフ巨大地震の発生が懸念されるとともに、台風や集中豪雨などに起因する大規模災害の発生は毎年のように懸念されています。

 大規模災害が発生した場合、生命・身体の保護と並んで重要となるのが、被災者等の生活の再建です。この被災者等の生活再建という場面において、法律相談会の実施や情報発信を通じ、市民に対して正確な情報を提供することは、弁護士や弁護士会が担える重要な支援です。特に、大規模災害が発生した場合、自治体職員は多種多様な業務に追われますので、市民に対する情報提供の一部分を弁護士が担うことにより、自治体職員の負担を少しでも軽減することには、大きな意義があります。

 当会としては、今回のような災害対策協定の締結をひとつの契機として、県下の市民の災害復興を支援していきたいと考えています。

3 おわりに

 災害発生時、当会が被災者等に対する法律相談や支援活動等を行うためには、各会員の個人的な努力だけに依存するわけにはいかず、当会としての組織的な支援が重要です。当会は、災害対策委員会を中心に、平常時には、会員に対し、災害発生時の法制度等の研修や情報提供に努めていきます。また、被災者支援活動に使用できるパンフレットやチェックリスト等のツールを平常時から準備し、万一の際は、適切なタイミングで提供するように努めます。