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中部経済新聞2018年1月掲載
ひまるん相談室~自転車の飲酒運転は犯罪?~
中部経済新聞2018年1月掲載
ひまるん相談室~自転車の飲酒運転は犯罪?~
【質問】
自転車を飲酒した状態で運転しても検挙されないのでしょうか。
【回答】
自転車も道路交通法上の車両(軽車両)に該当しますので、道路交通法に従った運転をしなければならないことは、「こちら弁護士会」で過去にご紹介させていただきました(愛知県弁護士会のホームページに過去の記事が掲載されていますのでご参照ください)。ですから、飲酒した状態で自転車を運転した場合、道路交通法違反になります。
特に、泥酔していてまっすぐ歩けない、ろれつが回らない等の状態で自転車を運転すれば、酒酔い運転として刑事処分されることもあり得ますし、その者が自動車運転免許証を所持している場合には、自動車でも同じように危険な運転をするおそれがあるとして、公安委員会から免許停止等の行政処分を受けることもあり得ます。
加えて、酒酔い運転を含む一定の危険な違反行為(14類型・後図参照)をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければなりません。この受講命令を無視した場合は、5万円以下の罰金が課せられます。
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名古屋市では、昨年10月から自転車を運転する者には自転車損害賠償保険等への加入が義務付けされました。自転車は人の命を奪うこともあり得る危険な乗り物です。先にご紹介した自動車運転者講習制度は14歳以上を対象としたものですが、お子さんも含め、自転車の運転に際しては交通法規の遵守をお願いいたします。
危険な違反行為14類型
①信号無視
②通行禁止違反
③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
④通行区分違反
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑥遮断踏切立入り
⑦交差点安全進行義務違反等
⑧交差点優先車妨害等
⑨環状交差点安全進行義務違反等
⑩指定場所一時不停止等
⑪歩道通行時の通行方法違反
⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
⑬酒酔い運転
⑭安全運転義務違反