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憲法週間行事 三庁合同企画 『司法を知ろう!』見学ツアー
会報「SOPHIA」 平成29年5月号より
広報委員会裁判見学ガイド部会 部会員 三 好 裕一朗
1 はじめに
5月18日、名古屋地方裁判所、名古屋地方検察庁、そして当会の、三庁合同による憲法週間行事『司法を知ろう!』が開催されました。
本企画は、一般の参加者が、裁判所、検察庁、弁護士会館の見学や、広報担当者による案内等を通じて、日常ではあまり触れることのない法曹三者の職務、役割について理解を深め、司法に親しんでいただくという恒例の広報行事です。今回も、幅広い年代の一般参加者(10代から80代まで、男女31名)の方々にご参加いただきました。
2 当会企画(漫才)
今回、当会の企画として行ったのは、弁護士による漫才です。
一般の方々にも身近な題材として興味を持っていただけそうな、「遺言・相続」に関連する問題点について、分かりやすく設例を伝えるべく、漫才形式で出題する、という形をとることにしました。
漫才の中で取り上げたテーマは、①日付が「遺言者第55回目の誕生日」と書かれた自筆証書遺言の有効性、②過去に作成した遺言を撤回する際の、撤回意思の明示の必要性、③遺言の一部がワープロで記載されていた場合の自筆証書遺言の有効性、④被相続人の預金債権について、自己の法定相続分を遺産分割協議成立前に引き出すことの可否、の4つです。漫才は、田島港会員と私が担当しました。
具体的な設例を漫才という形で示すことで、テーマごとの問題点を、笑いを交えつつ、違和感無く参加者に受け入れていただくことが出来たのではないかと思います。
漫才を披露した後は、各設例ごとに参加者に回答してもらいながら、三島宏太会員による解説を行いました。漫才の中でテーマごとに対立する視点が示されていたためか、ほぼ全てのテーマで回答が半々に分かれましたが、自身の回答の正誤に限らず、参加者の方々が、解説に熱心に聞き入っている様子が印象的でした。
解説終了後には、今回取り上げた論点以外にも、参加者から積極的に質問をいただきました。
3 当会の広報活動
企画と併せて、三島会員から、当会の概要及び弁護士の職務、今後予定されている当会広報企画等についても案内がなされました。本企画の参加者は、司法に関心の高い方が多く、裁判見学ガイド等の別企画にも関心を示されていました。
4 おわりに
素人漫才が参加者に受け入れられるのかという不安はありましたが、事後アンケートでは、「漫才が面白かった」「判例や法制の流れが良く分かりました」という感想も見られ、難しそうな法律や弁護士という職業について、親しみを持っていただくきっかけになったのではないかと思います。
今後も、参加者の方々に、弁護士とその職務に関心を抱いていただけるよう、魅力的な企画を催していきたいと思います。