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高浜市と「災害時における法律相談業務等に関する協定」を締結しました
会報「SOPHIA」令和4年12月号より
災害対策委員会 副委員長 上 松 健太郎
1 高浜市との協定締結式
1月8日、高浜市役所において、当会と高浜市との間での「災害時における法律相談業務等に関する協定」の締結式を行いました。
この協定は大規模な災害が発生した場合に備え、被災者等を支援するため、当会と高浜市との間での法律相談やその他の支援活動の協力体制について、基本方針を定めたものです。当会の災害対策委員会委員と西三河支部の関係者が高浜市の担当者や高浜市社会福祉協議会の関係者らと協議を行い、内容を詰め、合意に至りました。
締結式当日、高浜市からは、吉岡初浩市長、深谷直弘副市長をはじめとし、多数の方がご参加くださいました。また、当会からは蜂須賀太郎会長、眞下寛之担当副会長、新海聡西三河支部長、澤健二災害対策委員会委員長、私が参加しました。締結式の場では、災害時の被災者支援や弁護士会の役割等、幅広い話題にわたる意見交換を行いました。
2 協定の内容
大規模な自然災害が発生した場合、弁護士会は、①被災地へ行って、法律相談や情報提供等被災者に対する支援活動を行います。また、②被災者に対する支援活動だけでなく、行政やボランティア等の支援者に対する支援活動も行います。
そこで、①の相談場所の提供や広報を市に行ってもらったり、②のための情報共有会議等に参加して当該災害にふさわしい支援活動について行政と協議等を行ったりします。
今回の協定の内容は、そのような役割分担を定めるものとなっており、加えて平時からの情報交換等の連携強化に努める等の条項も盛り込んでいます。
3 弁護士会の災害協定
当会では、平成28年8月締結の名古屋市をはじめ、春日井市、刈谷市、江南市、小牧市、豊明市、豊橋市、半田市の8つの市と同種の災害協定を締結してきており、今回の高浜市で9例目となります。
災害が発生すれば、協定の有無にかかわらず、弁護士会は被災者支援活動に取り組みます。しかし、事前の協定がある方が、お互いの担当者等の間に顔の見える関係を構築でき、行政の担当者との円滑なコミュニケーション等が可能になります。
今回の高浜市との協定においても、協定締結に至る協議等を通じて、災害対策委員会委員や西三河支部の関係者と高浜市の担当者等との間に、顔の見える関係を構築できたように思います。協定締結後も、平時からの情報交換等の連携強化を実現すべく、定期的に連絡を取り合うなどの取組を継続していきたいと考えています。
4 おわりに
災害対策委員会では、今後も、種々の災害に関する情報を発信するとともに、各地で災害が発生した際には、災害復興支援のための弁護士を派遣するなどの取組を行っていきます。これらの諸活動が、万一、大きな災害が発生した際の当会の対応力につながるように思います。