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独占禁止法の優越的地位の濫用とは

中部経済新聞2022年2月掲載
独占禁止法の優越的地位の濫用とは

【社長の悩み】
取引先からの要請で悩んでいることがあるんだけど、聞いてくれるかい。
何かあったのですか。
当社は、量販店事業を展開するA社に、長年、商品を納入しているんだけど、最近、A社から、当社の従業員を量販店に派遣するように要請があったんだ。
量販店の仕事を手伝えということですか。
そう。近々、新規開店する店舗があるらしく、当社が納入する商品だけではなく、他社の商品も含めた商品の陳列等の作業を行ってほしいって言うんだよ。A社は、この地域で多数の量販店を展開しているし、当社の売上のかなりの割合を占めているお得意様で取引打切りは死活問題なんだ。
大事にしたい取引先なんですね。
でも、当社は、人もお金も余裕がないし、派遣の条件の取り決めもなく、費用も当社負担なんだ。本音は断りたいんだけど、A社の要請は法律上問題ないのかな。
【独占禁止法の優越的地位の濫用】
A社の行為は、独占禁止法が規制する優越的地位の濫用に該当する可能性があります。詳細を検討する必要がありますね。
独占禁止法は聞いたことあるな。優越的地位の濫用ってどのような内容なのかな。
「自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為」のことをいいます。不公正な取引方法の一類型として禁止されています。
なぜ優越的地位の濫用は独占禁止法で規制されているのかな。
理屈の上では、事業者がどのような条件で取引するかは、事業者の自由かつ自主的な判断で決められるはずです。
そうだね。
ただ、事業者間においてはどうしても力関係に差があり、優位にある事業者が一方的に取引条件などを決め利益を得て、それに対し、弱い立場の事業者は従わざるを得ないとなると、自由かつ自主的な判断ができず、不利益を被ることになり、公正な競争を阻害することになります。そこで、独占禁止法は、優越的地位の濫用を規制して、公正な競争となることを目指しているのです。
優越的地位の濫用に当たる場合、どんな処分があるのかな。
公正取引委員会が違反行為を速やかに排除するよう命じる行政処分である排除措置命令や、違反行為に係る期間における違反行為の相手方との取引額に1%の算定率を掛けた課徴金納付命令が出される場合があります。
【優越的地位の濫用とは何か】
なるほど。それで、A社は当社との関係で優越的地位にあるといえるのかな。
その点はもう少し詳しくお話を伺う必要があります。具体的には、御社のA社に対する取引依存度、A社の市場におけるシェアの大きさや順位、御社にとっての取引先変更の可能性等A社と取引することの必要性を示す具体的事実を総合的に考慮して判断することになります。
今回のA社の要請は濫用行為にあたるのかな。
例えば、どのような場合に、どのような条件で従業員を派遣するかについて、A社と御社との間で明確になっておらず、御社にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、従業員の派遣を通じて御社が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担となり、御社に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用にあたる可能性があります。
正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為にあたる可能性があるというわけだ。
そうですね。
公正取引委員会が作成したガイドラインにも、今回のご相談と似たような事例が、優越的地位の濫用の想定例として挙げられていますよ。公正取引員会のホームページに掲載されていますので参考にしてください。
【優越的地位の濫用かもしれないと思ったら】
そうするよ。でも実際に優越的地位の濫用にあたるか、自分で判断するのは難しいなあ。
公正取引委員会に相談窓口がありますので利用してみるのもよいかもしれません。
もし、優越的地位の濫用の可能性が高いのであれば、懇意にしているA社の役員に腹を割ってかけあってみようかな。
そうですね。要請を自主的に撤回してもらえるのがベターですね。もう少し詳細な事情をお聞かせいただければ、私も法的見地からの意見書を作成しますのでA社の役員の方と会う際の資料にしてください。
ありがとう。助かるよ。
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