愛知県弁護士会トップページ> 愛知県弁護士会とは > ライブラリー > 中部経済新聞2021年5月掲載 ひまるん相談室
「育児・介護休業法施行規則」改正
-子どもの看護休暇 取得しやすく-

中部経済新聞2021年5月掲載 ひまるん相談室
「育児・介護休業法施行規則」改正
-子どもの看護休暇 取得しやすく-

【質問】

子の看護休暇などが取得しやすくなったと聞いたのですが、内容を教えてください。

【回答】 

育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるよう「育児・介護休業法施行規則」が改正されました。

これまでは、子の看護休暇や介護休暇について、法律上では1日単位、または半日範囲での取得のみ可能となっていましたが、この改正により、時間単位での取得が可能となりました。

ここでいう「時間」とは、1時間単位を意味しており,2時間単位でのみ取得が可能とすることはできません。

また、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できないとされていましたが、1時間単位での取得が可能となったことで、全ての労働者が取得できるようになりました。

事業者としては、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。

なお、この時間単位での取得は,いわゆる「中抜け」(就業時間中に数時間休暇を取得し、その後に再び仕事に戻ること)を認めることを企業に強制するものではありませんが、指針では、企業としては、「中抜け」を可能とするように制度設計するのが望ましいとしています。

また、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。

就業規則の見直しも含め、企業としては対応が必要となります。