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改正高年齢者雇用安定法が施行 高年齢者就業確保措置とは

中部経済新聞2021年4月掲載
改正高年齢者雇用安定法が施行 高年齢者就業確保措置とは

【高年齢者雇用安定法の改正】
高齢者の雇用に関する法律の改正があったと聞いたよ。
はい、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、通称「高年齢者雇用安定法」と呼ばれる法律が改正され、令和3年4月から施行されました。
もともとはどのような内容の法律だったかな。
はい。この法律は、昭和46年に「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」として制定され、その後、改称・改正を重ね、直近の平成24年の改正(平成25年施行)において、①60歳未満の定年禁止と②65歳までの高年齢者雇用確保措置としてⒶ65歳までの定年の引き上げ、Ⓑ65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入、Ⓒ定年制の廃止のうちのいずれかの措置を講じることが事業主に義務付けられました。
今回の改正では、何がどうかわったのかな。
今回の改正では、今説明した65歳までの雇用確保措置に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するために、70歳までの高年齢者就業確保措置を講じる努力義務が新設されたことが大きな特徴です。
つまり、これまでの65歳までの雇用確保措置義務が変更されたということではなく、新たに70歳までの就業確保のための措置を講じることが追加で必要となるということだね。この改正は、全ての事業主が対象となるのかな。
高年齢者就業確保措置の努力義務の対象となる事業主は、①定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、②65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主となります。
既に定年制を廃止していたり、70歳以上の雇用を行っている事業主は対象とならないということだね。具体的にはどのような措置をとる必要があるのだろうか。
【高年齢者就業確保措置】
対象となる事業主は、高年齢者就業確保措置として、次のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入 ※特殊関係事業主(子会社・関連会社等)に加えて、他の事業主によるものを含む
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 Ⓐ事業主が自ら実施する社会貢献事業
 Ⓑ事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
④や⑤の措置ように、雇用によらない措置をとることもできるんだね。
そうなのです。そのため、今回の改正による措置は、雇用確保措置ではなく「就業確保措置」とされています。④と⑤の措置を創業支援等措置と呼びます。
①から⑤のどの措置をとるかは、事業主が勝手に決めてしまっていいのかな。
5つの措置のうちいずれの措置を講ずるか、労使間で十分な協議を行ったうえで、高年齢者のニーズに応じた措置をとることが好ましいでしょう。なお、④と⑤の措置を導入する場合は、労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の同意を得ることが必要となります。
措置の対象となる労働者を限定することはできるのかな。
③から⑤の措置の場合は、対象者を限定する基準を設けることができるとされています。この場合でも、対象者の基準内容は、十分に労使協議をした上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいでしょう。事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や公序良俗に反するような基準は認められません。
複数の措置を設けることもできるのかな。
はい。複数の措置を講ずることも可能とされています。この場合、個々の高年齢者にいずれの措置を適用するかについて、当該高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要があります。
措置を講じることを怠った場合、罰則はあるのかな。
今回の改正による措置は、努力義務として定められたものですので、罰則はありません。しかし、必要と認められた場合は、ハローワーク等の指導・助言の対象となる場合があります。
【再就職援助措置】
今回の改正によって、他に変わったことはあるかな。
はい。高齢者就業確保措置の努力義務の新設に伴い、再就職援助措置や多数離職届の対象となる高年齢者等の範囲が広がりました。
再就職援助措置とはどのようなものだったかな。
はい。解雇等により離職する高年齢者等に対し、㋐求職活動に対する経済的支援、㋑再就職や教育訓練受講等のあっせん、㋒再就職支援体制の構築などの措置を講じるよう努めることとされている措置を言います。これまでは、解雇その他の事業主の都合で離職する45歳~65歳までの者が同措置の対象でしたが、今回の改正により、65歳以上70歳未満の者や、高年齢者就業確保措置において対象者基準に該当せず離職する高年齢者なども対象として追加されました。
より幅広い高年齢者の再就職をサポートする必要が生じるわけで、その環境整備を進めなければならないということだね。
そうですね。今回の改正は、高年齢者が活躍できる環境整備のために、事業主が多様な選択肢を選択できるよう法制度上整えられたことがポイントとなります。改正高年齢者雇用安定法への対応を進めるために利用できる助成金もあります。人事制度の設計に迷われたときは、いつでもお気軽にご相談ください。
そうだね。また相談させてもらうよ。
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