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同一労働同一賃金 中小企業にも適用

中部経済新聞2021年3月掲載
同一労働同一賃金 中小企業にも適用

【中小企業にもパートタイム・有期雇用労働法の適用が】
新型コロナウイルスの感染リスク防止のためにテレワークを導入したのをきっかけに、従業員の働き方について前よりも考えるようになったよ。
ところでうちの会社にはパートさんが何人かいるんだけど、パートさんに適用される法律に変更があったんだよね。
はい、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」という名称になりました。「パートタイム・有期雇用労働法」と呼ばれています。
すでに大企業には昨年の4月から適用されており、中小企業には今年の4月から適用されます。
うちにもこの4月から影響があるということだね。どんな内容なのかな。
パートタイム労働者や有期雇用労働者の待遇は、働きや貢献に見合ったものとならず、正規雇用の労働者(正社員)と比べて低くなりがちな状況にあります。
そこで、このような不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるように、公正な待遇の実現を目指すものです。
内容のポイントとしては特に「同一労働同一賃金」に関することですね。
いろんなライフスタイルがあるし、どんな雇用形態でも優秀な従業員には長く働いてもらいたいからね。納得して働いてもらうというのは大事だよね。

【同一労働同一賃金】
同一労働同一賃金という場合、「不合理な待遇の禁止」、「差別的取扱いの禁止」が重要なポイントです。
待遇が不合理かどうかはどう判断されるのかな。
待遇の違いが不合理かどうかの判断は、基本給、賞与、役職手当、食事手当等それぞれの待遇ごとに、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情(職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲、その他の事情)を考慮して判断されます。
基本的な考え方や具体例は、厚生労働省による「同一労働同一賃金ガイドライン」(短期間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)にあげられています。
例えば、役職手当を役職の内容に対して支給している場合に、正社員であるAの役職と、同一の役職名で同一の内容の役職に就く有期雇用労働者であるBに対し、同一の役職手当を支給している場合は問題ありませんが、Aに比べて役職手当を低く支給している場合は問題になります。
違反したらどうなるのかな。
待遇の相違を設ける部分は無効となり、損害賠償が認められ得るものと考えられます。
そうなのか。
でもそうなると、人件費という視点からみると経費の増加にはつながるから、正社員と非正規雇用労働者との間の待遇差の解消のために、正社員の待遇を下げるという方法をとる会社もあるかもしれないね。
正社員の待遇を不利益に変更する場合は、原則として労使の合意が必要ですし、また、就業規則の変更により労使の合意なく不利益に変更する場合でも、その変更は合理的なものである必要があります。
いずれにしても待遇差の解消のために労使の合意なく正社員の待遇を引き下げることは望ましい対応とはいえません。
そうだよね。
では、差別的取扱いの禁止というのはどういうことだい。
対象となるのは、通常の労働者と職務の内容及び職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組みや運用など)が同じであるパートタイム・有期雇用労働者です。
パートタイム・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇について差別的取扱いとしてはならないとされています。
職務の内容や職務の内容・配置の変更の範囲が同じかどうかはどうやって判断するのかな。
「職務の内容が同じ」かどうかは、
①職種
②従事している業務のうちの中核的業務
③責任の程度
などを比較して判断します。
「職務の内容・配置の変更の範囲が同じ」かどうかは、
①転勤の有無
②転勤の範囲
③職務の内容・配置の変更の有無
④職務の内容・配置の変更の範囲
などを比較して判断します。
なるほど。

【福利厚生施設等】
同一労働同一賃金といいましたが、賃金以外にも同一の待遇が求められています。
福利厚生に関しては、食堂、休憩室、更衣室といった通常の労働者が利用している福利厚生施設は、非正規雇用労働者にも利用の機会を与えることが義務付けられています。
教育訓練についても同一の職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた実施を行う必要があります。
うちは食堂が狭くて従業員全員が一度に利用はできないから正社員に限定していたけど、利用時間に幅を設けて正社員に限らずパートさんにも利用してもらえるようにするよ。
厚生労働省のホームページには改正後のパートタイム・有期雇用労働法で求められる企業の対応についての解説動画なども載っていますのでご覧になると良いかと思います。
また個々のケースで待遇差が不合理かどうか、判断が難しい場合もあると思いますので、迷われたときはお気軽にご相談ください。
そうだね。また相談させてもらうよ。
       
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