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働き方改革スタート 有給休暇の取得義務化など

中部経済新聞2019年4月掲載
働き方改革スタート 有給休暇の取得義務化など

ふー,やれやれ。
お忙しそうですね。
年度初めはバタバタするし、新しく取り扱いを始めた商品の売れ行きが好調でね。
それは何よりです。
でも、ニュースで「いよいよ働き方改革スタート!」って見ると不安だよ。確か、この4月から、労働者に年次有給休暇を取らせるのが会社の義務になったんだよね。
そうですね。働き方改革、正確には「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」がこの4月1日から施行されました。それにより、労働基準法の改正がされ、年次有給休暇が10日以上付与される労働者について、有給休暇を付与した日から1年以内に、少なくとも5日は、労働者の意見を尊重した上で取得時季を指定して有給休暇を取得させなければならないということになりました。
ただし、自主的に有給休暇の請求・取得をしている労働者に対しては、時季指定することはかえって労働者の権利を害することになるのでできません。
でも、これまでは、有給休暇をちゃんと取る社員ばかりじゃなかったから、業務への影響が大きそうだなあ。
特に中小企業においては、付与された有給休暇を適切に取得できていない労働者が少なくなかったこともあって、この改正になったのでしょうね。
もし、会社がその義務を守れない場合、罰則なんかもあるのかい。
はい。労働者が請求する時季に有給休暇を与えなかった場合には、使用者に対して最大で6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。ちなみに、有給休暇を取得させなかった場合の罰金30万円というのは、労働者1人あたりの金額です。

【取るべき対策は?】

それは大変だ。今さらだけど、うちみたいな中小企業としてはどう対応したらいいのかな。
まずは、業務の効率化を図ることが重要になるでしょうね。例えばシステムや機械の導入により手作業を減らしたり、この人にしかできない、という仕事を減らすことが大事です。
確かにそうだね。でも急にはなあ...。
次に、有給休暇の付与の仕方を工夫することが考えられます。有給休暇は労働者からの申請によるのが原則ですが、労使協定を結ぶことで、会社が定めた日に計画的に有給休暇を取得してもらうことができます。いわゆる繁忙期を避けて、労働者ごとに計画的に有給休暇を取得させることで、会社業務への影響を最小限にすることができますね。
そうか。取得時季の指定ができるんだものな。それならできそうだ。
他にも、半休を活用して、合計で5日の付与を実現することも考えられますし、思い切ってアルバイト社員などを増員して個々の社員の負担を減らすといった対策ができるのではないでしょうか。
今からでも取れる対策はあるんだね。早速検討してみよう。

【他にも色々変わります】

ところで、働き方改革といわれる一連の法改正は、有給休暇の取得義務化だけではありません。既に始まったものだけでも、「高度プロフェッショナル制度の創設」、「3か月のフレックスタイム制導入」、「勤務間インターバル制度の努力義務化」、「産業医の機能強化」などがありますよ。
そんなにあるのか。
また、今後順次施行されていくものもあります。
どんなものがあるんだい。
例えば、いわゆる大企業ではすでに始まっていますが、中小企業についても、来年4月から、労働者の時間外労働について上限規制がされることになります。
そうだったね。具体的にはどうなるんだっけ。
これまで、労使間で合意すれば法律上は上限のなかった時間外労働(残業)の時間について、来年4月からは、原則として1か月あたり45時間、年間360時間を上限とすることが法律上定められることになりました。
そうなると、残業は1日2~3時間が限界になるんだね。
例外的に「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に労働させる必要がある場合」などには、労使協定で1か月あたり100時間未満、年間720時間以内まで上限を緩めることはできますが、月45時間を超えられるのは年間6か月まで、しかも月平均80時間以内にしなければなりません。
繁忙期だけの特別なものということか。
その他にも、1か月60時間を超える法定時間外労働を労働者にさせた場合の割増賃金についても、これまで中小企業においては25%の割増賃金を払えばいいとされていましたが、2023年(令和5年)4月からは、大企業と同じように50%の割増賃金を払わなければならなくなるなど、重要な法改正がたくさんあります。
それはうちの会社にも影響が大きそうだな。しかしながら、そんなにたくさんのことが変わるなんて、恥ずかしながらちゃんと把握していなかったよ。
すでに始まっている制度はもちろん、今後始まっていく制度についても、しっかり整理して、実現に向けて効率的な対策を考えなくてはいけませんね。
そうだね。改めて他の役員たちも含めて研修をする必要があるな。色々教えてもらえるかい。
もちろんです。労働者のワークライフバランスと御社の発展が両立できるよう、一緒に考えていきましょう。
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