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景品表示法に違反する不当表示とは

中部経済新聞2019年2月掲載
景品表示法に違反する不当表示とは

今度、当社の新製品を発売するにあたって、テレビCMやチラシの準備をしていて大忙しなんだよ。
そうでしたか。テレビCMやチラシに景品表示法に違反する表現がないか十分確認はされていますか。
担当者に任せてあるんだけど大丈夫かなぁ。でも故意に虚偽の広告を出したような場合でなければ、景品表示法の措置命令を受けることはないよね。
いいえ。景品表示法に違反する不当表示については、事業者側に故意・過失がなかったとしても、措置命令の対象となりますよ。
えっ、そうなんだ。知らない間に景品表示法に違反する広告を出してしまうと大変だな。景品表示法の対象となる表示って、テレビCMやチラシだけなのかな。

【景品表示法の対象となる表示】

景品表示法の対象となる表示は、事業者が、顧客を誘引するための手段として、商品やサービスの品質や価格等について、消費者に知らせる表示です。テレビCMやチラシに限られず、インターネット上の広告、商品のパッケージ、ポスター、セールストーク等表示全般が対象となります。
えっ、セールストークも対象になるの。ずいぶん幅広いんだね。景品表示法の禁止する不当表示について教えてくれないかな。
はい。まず,不当表示の代表的なものとしては,優良誤認表示と,有利誤認表示があります。

【優良誤認表示とは】

優良誤認表示って、例えばどんな表示なのかな。
優良誤認表示とは、商品やサービスの品質について、実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示のことです。例えば、事業者が、あたかも、料理に黒ビールを使用しているかのように示す表示をしていたところ、実際には、黒ビールを使用していなかったことから、優良誤認表示に該当するとして措置命令を受けた事例があります。
事実と異なる表示をしてしまうと、不当表示に該当するおそれがあるということなのかな。
はい。テレビCMやチラシで、御社の新製品をPRする場合は、事実に基づいて正しい表示を心掛けてくださいね。

【有利誤認表示とは】

わかったよ。それじゃあ有利誤認表示って、例えばどんな表示なのかな。
有利誤認表示とは、商品やサービスの価格などの取引条件について、実際より著しく有利であると一般消費者に誤認される表示のことです。
当社が半年後に予定している特別セールのチラシの表示は大丈夫かな。特別セールのチラシに、過去の価格を「当店通常価格」、セールの価格をセール特別価格として二重に価格を表示するのはよくあるやり方だから、問題はないよね。
「当店通常価格」といった過去の販売価格を比較対照価格として,二重に価格を表示する場合には、比較対照価格は最近相当期間にわたって販売されていた価格でないといけません。そうでない場合は,その価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるか等その内容を正確に表示しないと不当表示に該当するおそれがありますよ。
えっ,そうなの。 
例えば、ある会社が販売するエアコンの価格表示について、会員カタログ等に「通常税抜価格」と、「値引き後価格 会員様特価」として実際の販売価格を表示していたところ、「通常税抜価格」とする価格が最近相当期間にわたって販売された実績のないものであったことから、有利誤認表示に該当し措置命令を受けた事例があります。
二重の価格表示が不当表示に該当する場合があるとは知らなかったよ。これが不当表示に該当するおそれがあるとされているのはなぜなの。
販売価格の安さを強調するために用いられた比較対照価格の内容について適正な表示が行われていない場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与えるおそれがあるからです。御社の特別セールのチラシに「当店通常価格」とセール特別価格の二重価格表示をする場合は、気を付けてくださいね。
わかったよ。でも、景品表示法は難しいね。新製品の件も何だか、色々と心配になってきたな。
テレビCMやチラシを実際に見せていただければ、景品表示法に違反する不当表示に該当するおそれのある表示が含まれていないか、チェックさせていただきますよ。
それはありがたい。早速、担当者に相談に行かせるから、よろしく頼むよ。
もちろんです。ぜひ、ご相談ください。
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