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取締役の利益相反取引

中部経済新聞2017年8月掲載
取締役の利益相反取引

今度、息子が自宅を建て直すことになってね。銀行から融資を受けるんだが、担保として自宅の土地だけでは不十分とのことで、会社の敷地も担保に入れてやることになりそうなんだよ。
そうでしたか。息子さんは昨年取締役になられましたよね。取締役個人の借り入れについて会社の敷地を担保に入れる場合は、会社と取締役の利益相反取引に当たりますよ。
利益相反取引?それはどういうことなの。
利益相反取引とは、取締役が会社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図るような取引のことを言います。①取締役が自己または第三者のために株式会社と取引をしようとする場合(会社法第356条第1項第2号)と②株式会社が取締役の債務を保証すること、その他取締役以外の者との間において株式会社とその取締役との利益が相反する取引をしようとする場合(会社法第356条第1項第3号)があり、前者を直接取引、後者を間接取引といいます。取締役の債務について会社が担保を提供することは、取締役にとっては利益となりますが、一方で会社にとっては不利益なことですので後者の間接取引の利益相反取引にあたります。
確かに、会社の債務でもないのに担保を提供することは、会社にとって何のメリットもないな。利益相反取引にあたるから会社の敷地を担保に入れてやることは無理だということなのかな。
必要な手続きを行えば可能です。利益相反取引は会社が損害を受けるおそれがありますので、会社の利益を保護するため、取締役会設置会社の場合は取締役会の承認と取引後遅滞なく当該取引についての重要な事実を取締役会に報告する必要があります。取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認が必要です。御社は取締役会を設置されていませんので株主総会の承認を得てから行って下さいね。
株主総会の決議が必要なんだね。でも当社の株主は私の母と私の2名だけだし反対もしていないので、わざわざ株主総会を開かなくても議事録だけ作っておけば問題ないよね。
いいえ。株主が社長とお母様のお二人ですから担保の提供に異論はないでしょうが、今後お母様の相続が発生した後等に、手続を怠っていることが問題となる可能性もありますので、臨時株主総会を正式に開いて決議した議事録を残しておいて下さい。株主総会の開催についてご不明な点があればお手伝いしますよ。
わかったよ。株主総会を開いて決議します。ところで、説明してくれた直接取引と間接取引を行う場合は常に取締役会決議や株主総会決議が必要となるのかい。
承認を必要とするのは、会社に損害を与えるのを防止して、会社の利益を保護するためですから会社の利益を害するおそれのない取引は利益相反取引にはあたらず、承認は不要となります。
例えば、取締役が会社に対して無償で贈与する場合や取締役が会社に無利息・無担保でお金を貸す場合等は、会社にとって損害は生じませんので承認は不要となります。
もし、取締役会や株主総会の承認決議を得ずに取引を行ってしまっていた場合はどうなるのかな。
承認決議を得ずに行った利益相反取引は、原則として無効となります。ただし、取引の安全を図るため、会社が第三者に対して無効を主張するには、その取引が利益相反取引に該当し、承認を得ていないことを第三者が知っていたことを主張立証しなければなりません。
そうだったのか。無効になってしまうとは大変だ。
また、利益相反取引によって会社に損害が生じた場合は、取締役会決議において賛成した取締役には任務懈怠があったものと推定されて会社に対して損害賠償責任を負うことになります(会社法423条)。また、自己のために直接取引をした取締役は、自らに落ち度がないことを証明したとしても免責されませんし、責任の一部免除などもできません(会社法428条)。また、直接取引の場合は、利益相反取引を行った取締役は任務懈怠が自己の責めに帰すべき事由によらなくても責任を免れることができませんし、この責任を免れるための責任限定契約もできないとされています。
色々勉強になったよ。詳しいことが決まったら、株主総会の招集通知の作成をお願いできるかな。
もちろんです。お任せ下さい。