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遺言執行者

中部経済新聞2017年5月掲載
遺言執行者

社長 困ったな・・・。
弁護士 どうかしましたか。
社長 父親が亡くなって半年近く経ったんだけど,相続の手続きが終わらないんだ。相続人には私の他に,父親と先妻との間の子がいるんだけど,その人が協力してくれなくてさ。
弁護士 遺言書はあったんですか。
社長 うん。ただ,金融機関から全ての相続人から印鑑をもらってくれと言われていて手続きが進まないんだ。
弁護士 遺言書には遺言執行者の指定はなかったんですか。
社長 遺言執行者って何かな。

【遺言執行者】

弁護士 遺言執行者とは,遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことを言います。相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。
社長 煩雑な手続きを全部やってくれるんだ。
弁護士 そうです。遺言執行者は,相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。それ故,遺言執行者がいる場合には,相続人は,遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止され,相続人が処分行為等の制限に反してなした行為は無効となります。
社長 大きな権限を持っているんだね。でも残念だな。父親の遺言書にはそんな記載はなかったよ。
弁護士 いえいえ。遺言によって遺言執行者が指定されていないときや,指定されていた遺言執行者が既に亡くなっていた場合等でも,相続人や受遺者などの利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで,遺言執行者を選任してもらうことができますよ。 この際,遺言執行者の希望候補者を述べることもできますし,複数人を選任してもらうこともできます。

【遺言執行者の任務】

社長 実際に遺言執行者が選任されるとどんなことをしてくれるの。
弁護士 まずは相続人や受遺者に,自分が遺言執行者になった旨の通知をします。そして,相続財産の調査をして,財産目録を作成し,相続人や受遺者に交付します。
社長 相続財産の内容を明らかにしてくるんだね。
弁護士 そうです。その上で遺言内容を実現していきます。遺贈があった場合,受遺者に遺贈を受けるか確認し,相続財産を相続人や受遺者に引き渡します。
社長 金融機関への手続きも全部やってくれるんだよね。
弁護士 はい。相続人全員の印鑑がなくとも手続きを進められます。 そして遺言の執行がすべて終了したときは,相続人に対して遺言の執行が完了したことと,その結果を報告することになります。
社長 なるほど。きちんと報告してくれるのであれば,こちらも確認できて安心だね。

【遺言執行者にしか権限のない行為】

弁護士 他にも,実は遺言執行者でなければできないこともあるんです。
社長 どんなことかな。
弁護士 今回の件では関係ないですが,認知(婚姻関係にない人との間に生まれた子供を自分の子供として届け出ること)や相続人の廃除(被相続人を虐待したり,多額の財産を持ち逃げしたりする人を相続人にさせないための裁判上の手続き)などを行うことです。
社長 相続人ではその手続きはできないということ?
弁護士 そうです。遺言書に遺言執行者の指定がなければ,裁判所に選任を申し立てなければなりません。 ですから,もし,自分の死後にこれらの手続きを希望している場合は,遺言書で予め遺言執行者を指定しておくべきでしょうね。
社長 なるほどね。

【遺言執行者にしか権限のない行為】

社長 他にもあらかじめ遺言で遺言執行者を指定しておいた方がいい場合はあるの。
弁護士 例えば,相続人ではない第三者に不動産を遺贈したい場合などが考えられます。
社長 どうしてかな?
弁護士 不動産を第三者に遺贈する場合,遺贈の登記をするためには,相続人全員が登記義務者となり名義変更手続をしなければなりません。しかし,第三者への遺贈ですので,必ずしも相続人が登記手続に協力するとは限らず揉めることがあります。もし,遺言執行者が選任されていれば,遺言執行者だけが登記義務者となりますので,登記手続も容易になります。
社長 なるほどね。確かに,自分が死んだあと相続人がちゃんと遺言を実現してくれるか分からないからね。 私も死んだときには財産の一部を慈善団体に寄付したいんだけど,子どもたちがちゃんと手続きとってくれるのか,心許ないよね。
弁護士 遺言内容によっては相続人間で利益が相反することもありますし,手続きも複雑です。できれば,弁護士など,法的手続に詳しく,第三者の立場で公平に手続きを進められる者を遺言執行者に指定することをおすすめします。
社長 そうだね。先日,遺言書を作成した方が良いとアドバイスを受けたので,私も遺言書を作成しようとしているんだけど,その際には遺言執行者に指定するからよろしくね。
弁護士 承知しました。