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中部経済新聞2016年10月掲載
学童保育の待機児童問題 新制度施行も課題あり
中部経済新聞2016年10月掲載
学童保育の待機児童問題 新制度施行も課題あり
うちの優秀な女性社員Aさんに管理職への昇進を打診したら断られてしまったよ。お子さんが来年から小学生なのだが、学童保育に入れるかまだ分からないからと。 | |
それは残念ですね。放課後や長期休みの生活環境が確保できる確証がなければ、より責任のある役職に就くのをためらわれてしまいますよね。社長は学童保育の待機児童問題をご存じですか。 | |
保育園の待機児童問題はよく聞くが。学童保育にもその問題はあるのかい? | |
はい。特に、平成27年度から、子ども子育て支援新制度(新制度)が施行されたことで、学童保育の待機児童問題が注目されています。 | |
新制度と学童保育の待機児童問題になにか関係があるの? | |
はい。新制度になってはじめて、学童保育(放課後児童健全育成事業)に、児童一人当たりの面積基準(1.65平方メートル以上)や学童保育の規模(おおむね40人以下)に関する法的な基準ができたのです。 | |
保育の最低基準ができたのなら、子どものためにいいことじゃないか。それと学童保育の待機児童問題とどう関係するの。 | |
新制度の面積基準や学童保育の規模に関する基準を満たしていない学童保育も多いのです。例えば、名古屋市では、新制度施行前年の平成26年時点で、市内166カ所の学童保育のうち、面積基準を満たさない学童保育が60ヶ所超あります。 | |
新制度の基準は昨年度から施行されたんじゃないのかい。 |
【条例で経過措置も】
施行はされましたが、条例で経過措置を定めている市町村も多いのです。新制度の基準に比して施設が狭すぎたり、大規模すぎる学童保育は、経過措置が切れるまでの間に、より広い場所に移転したり、分割して新しい学童保育を作る必要があります。しかし、新しく学童保育を作るための施設や職員の確保はそう簡単ではないため、経過措置が定められているのです。 | |
そうか、基準ができたこと自体がはじめてなのだものな。でも、各市町村が経過措置期間内に、新制度の基準を満たす学童保育を設置するのだろう? | |
それが...そうでもないのです。 | |
どういうこと? | |
学童保育は、元々、子ども達の放課後や長期休みの生活環境の確保と就労の両立を諦めなかった親達の自助共助が法律に先行してできた制度なのですね。学童保育自体は昭和の時代から存在しましたが、児童福祉法上法制化されたのは平成9年になってから。そのため、運営主体や運営方法も全国各地でバラバラです。市町村が直接、学童保育を設置・運営している公設公営の学童保育は、四割弱くらいです。施設の設置は市長村で、運営は民間(委託事業や指定管理者制度)の公設民営の学童保育もあれば、施設の設置から民間で行う民設民営の学童保育もあります。 | |
施設の設置から民間で行う場合もあるのか。 |
【待機児童発生の懸念】
はい。社会福祉法人や株式会社、保護者によるNPO法人等による例もありますが、民設民営の場合、保護者の任意団体による例も多いです。 | |
任意団体?法人格もない団体がやっているのかい。 | |
はい。例えば、名古屋市や横浜市等では、学童保育施設の大部分を保護者の任意団体が設置しています。 | |
設置、というと、場所探しや賃貸借契約の締結も親がやるってことかい。 | |
そうです。仕事も育児もある親の任意団体が、学童保育を設置するのは難事業です。また、保育園でも開園への地域の反対がニュースになりますが、学童保育も、地域の理解がなければ運営は困難です。地域の方々への説明等も必要です。 | |
それは大変だ。要するに、新制度の基準を現に満たしていない学童保育が、基準を満たす施設に移れるかは、ほぼ親任せな場合もあるってことかい。 | |
その通りです。新制度以前は、法的な面積基準がなく、ガイドラインがあるのみでした。そのため多少、すし詰め気味でも学童保育に入所はできることが多かったのです。ですが、新制度施行後は施設の面積に応じた数の児童しか受け入れられません。そして、定員オーバーになった場合に、より広い施設に移転したり、新しく第二学童を作ることはかなり大変です。 | |
それで、新制度の基準が学童保育の待機児童問題に関係する訳か。 | |
はい。従来なかった施設の面積や学童保育の規模に関する基準ができたのですから、当然、従来より相当数、学童保育の施設数を増やす必要があります。が、施設を増やすための具体的方策は不十分なのが現状です。 | |
うーむ。保育の質を確保するためには、もちろん、最低基準は必要、しかし、最低基準を満たす施設が現実に作られなければ、多くの待機児童が発生してしまうという訳か。 |
【空きテナント活用も】
その通りです。最低基準ができたことにはもちろん意味がありますが、最低基準を満たす施設を増やすために必要な予算的・制度的な措置が取られることや、地域に学童保育が受け入れられることがより重要です。 | |
そんな問題があったとは知らなかったよ。そういえば、当社にはA小学校近くに空きテナントがあったな。学童保育も入居者としてありうるのか。 | |
それは是非ご検討を。学童保育への助成金は増額が続いていますし、長年借りてくれる安定した賃借人になりえますよ。 | |
契約の相手方が任意団体の場合は不安だけど。小学生の親による団体だから、代表者を含め、人も何年かでそっくり入れ替わってしまうのだろう? | |
団体を構成する人が入れ替わると言っても、学童保育の場合、その地域の小学校に通うお子さんを持つ、共働きや一人親家庭の父母という点は変わりません。その意味で、素性の分からない人に賃借されることはありませんから、さほど心配される必要もないと思います。もちろん、賃貸借契約書のチェックはお任せ下さい。 | |
地域への貢献にもなりそうだものね。その時は是非、相談させてもらうよ。 |