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プロ野球賭博と「賭博場開帳図利罪」

中部経済新聞2016年08月掲載
プロ野球賭博と「賭博場開帳図利罪」

社長 先日,プロ野球・巨人の元投手が野球賭博をしたという事件に関連して,名古屋市の大学院生が逮捕されたという報道があったね。
弁護士 大学院生が,元投手らを客として野球賭博をさせた疑いがあるとして,賭博場開帳図利の容疑で逮捕されたというものでしたね。
社長 賭博場開帳図利って,耳慣れない言葉が出てきたね。今日はそのあたりを教えてもらおうかな。
弁護士 刑法は,第185条で賭博罪,第186条で常習賭博罪及び賭博場開帳等図利罪について定めています。
社長 最近ではカジノを作ろうなんて話もあるのに,そもそもどうして賭博が犯罪になっているんだろう。ギャンブルをやって損をしても,自己責任でいいんじゃないの。
弁護士 賭博罪の保護法益,つまり,刑法が賭博を犯罪とすることで守ろうとしている利益は,国民一般の健全な勤労観念や国民経済等の公益であるとされています。
社長 確かに,まじめに働くのはばからしい,ギャンブルで一発当ててやろうなんて連中ばかりになるのは困るね。
ところで,賭博というのは,いわゆるギャンブル,賭け事のことだと考えておけばいいのかな。
弁護士 定義としては,賭博とは,偶然の事情に関して財物を賭け,勝敗を争うこととされていますね。
社長 偶然の事情ねえ。最初に話した野球賭博なんかだと強いチームが勝つんだから,偶然じゃない,賭博じゃないってことになるんじゃないの。
弁護士 当事者の能力が結果に影響を及ぼす場合でも,多少とも偶然性の影響下に立つときは,偶然の事情を認めるべきとされています。野球以外でも,囲碁や将棋,麻雀の勝敗に財物を賭けた場合に,賭博罪の成立を認めた事例がありますよ。
社長 時々,友人,知人と話していて,俺はどっちに昼飯をかける,みたいな話になることがあるんだけど,これも賭博罪になるのかな。
弁護士 形式的には賭博行為に該当する場合であっても,単に一時的な娯楽のために物を賭けたに過ぎないような場合には,処罰されないこととされています。
社長 一時的な娯楽のためにか。どういう場合をいうのかな。
弁護士 一時的な娯楽のために賭けた物かどうかは,価格の僅少性と,費消の即時性を加味して判断されています。一般的には,その場で直ちに消費する茶菓や食事等がこれに当たるとされています。
社長 昼飯くらいなら大丈夫そうだね。昼飯代だったらどうなるの。
弁護士 金銭は,その性質上,一時的な娯楽のために賭けた物には該当しないとされています。もっとも,一時の娯楽のために消費される程度の少額の金銭であれば,賭博罪は成立しないとみるべきとする説もあります。
社長 少額とはいえ,お金を賭けるようなことはやめておいた方が無難かな。 賭博罪についてはだいたい分かったけど,賭博場開帳図利罪というのはどういう犯罪なの。
弁護士 みずから主宰者となり,その支配下に賭博の場所を開設することを犯罪とするものです。人の射幸心を利用し,賭博犯を誘因,助長して利益を図る犯罪で,風俗を害する程度が大きいため,3月以上5年以下の懲役という比較的重い刑罰が定められています。
社長 賭博の場所ねえ。カジノみたいな所を想像するけど,巨人の元投手も,名古屋まで来て野球賭博をしていったわけじゃないんでしょ。それでも,賭博の場所を開設したといえるのかな。
弁護士 野球賭博の事例で,事務所などの特定の場所に電話,帳面,プロ野球日程表等を備え付け,電話で客の申込みを受け,あるいは外で受けた客の申込みを集計して整理し,試合結果に基づいて勝者に支払うべき賭金,その中から徴収すべき寺銭の集計や徴収をするなどの方法によって野球賭博を開催した場合,その場所が客の来集を目的とするものではなく、客がその場所に物理的に集合しなくても、賭博を成立させる場所を開設したものということができると判断したものがあります。
社長 カジノみたいな所に限らず,賭博の場所にあたるわけか。 ところで,逮捕された大学院生は,手数料を取ろうとしていないと容疑を否認しているという報道だったけど,これはどういうことなの。
弁護士 賭博場開帳図利罪は,罪名に図利とあるように,賭博をする場所を開設した対価として,寺銭,手数料等を徴収し,利益を得る目的で行った場合に成立する犯罪です。このような目的がなく,みずから開催した賭博に加わり,勝者として賭金を得るような行為は,賭博場開帳図利罪にはあたりません。
社長 それで否認ということか。 いずれにしても,賭博の対象にしたりせず,野球は純粋に楽しみたいところだね。