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公図上の「赤道」の扱いは

中部経済新聞2015年08月掲載
公図上の「赤道」の扱いは

【質問】

 父が亡くなり、実家の山を相続しました。公図を見たところ、山の斜面の土地に細い道があるようです。現地は木が生い茂っており、道のようなものは見当たりません。「赤道(あかみち)」かもしれないと聞きましたが、赤道とは何でしょうか。私はこの土地を一体的に利用したいので、できればこの道のようなものを譲り受けたいのですが、どうすればよいのでしょうか。

【回答】

 赤道とは「道路法による道路に認定されていない道であって、公図上赤線で表示されているもの」をいいます。「里道」と呼ばれることもあります。幅員は一間(約1.8m)ほどであることが多く、地番は付されていません。

 かつては国が所有していましたが、現在は当該土地が所在する市町村が所有及び管理をしています。

 御質問の案件では、公図上に表示された細い道が「赤道」である可能性が高いと思われます。公図上に表示された細い道が「赤道」に該当するかどうかは、当該土地が所在する市町村役場の道路に関する部署に問い合わせればわかります。
公図上に表示された細い道が「赤道」であれば、市町村の条例に基づく占用等の許可を受ければ赤道を含んだ「山の斜面の土地」を一体的に利用することができます。

 また、現地は木が生い茂っており、道のようなものは見当たらないとのことですので、市町村が、当該土地を公共目的に使用する必要がなくなったと判断した場合には、市町村から払下げを受けられる可能性があります。
さらに、当該「赤道」の管理の状況や、お父様やあなたの占有の態様によっては、取得時効が成立し所有権を取得できる場合もあります。

 どのような方法をとるべきかは様々な事情により変わりますので、詳しくは弁護士に御相談ください。