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ひまるん相談室 ~改正トラック法が4月1日から施行されています!~

中部経済新聞2026年5月掲載
ひまるん相談室 ~改正トラック法が4月1日から施行されています!~

【質問】

 令和8年4月1日に改正トラック法(貨物自動車運送事業法)が施行されたということですが、同法の改正点について簡単に教えてください。

【回答】

 令和7年6月11日に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」のうち、違法な白ナンバーのトラック(白トラ)に係る荷主等への規制やトラック事業者への委託次数の制限等に関する規定については、令和8年4月1日から施行されることとなりました。

令和8年4月1日施行時の改正内容は次の3点です。

①違法な白トラの利用に係る荷主等への規制
・白ナンバーのトラックで有償貨物運送を行う者(違法な白トラ事業者)に運送委託を行った荷主等は、新たに処罰(100万円以下の罰金)の対象となります。
※自家用自動車による運送について、自己の生業と密接不可分でその業務過程の中に包摂され、独立性を有しないものである場合等は、白トラでの貨物の有償運送が可能です。例えば、自らの販売、製造、修理等のために行う物品の運送や、請け負った建設業務の一環として、その業務に付随して運送を行う場合等がこれに該当します。ただし、運送行為のみを有償で行うことはできません。
・荷主等が、違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある場合には、国土交通大臣は、関係行政機関に情報提供し、荷主などに対して要請・勧告・公表をすることができます。

②委託次数の制限
・貨物自動車運送事業者(他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業者)及び貨物利用運送事業者(自社で運送手段を持たず、他の運送事業者の輸送力を利用して荷主と有償の運送契約を結ぶ事業者)に対して、再委託の回数を2回以内までとする制限が課されます(努力義務)。
※自社貨物を運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりません。

・荷主から運送を受託した元請をゼロ次としてカウントし、元請からの再委託の回数を2段階までに制限するよう努める必要があります。

③書面交付義務・実運送体制管理簿の作成義務の対象者が「利用運送」にも拡大

・旧法では貨物自動車運送事業者にのみ課されていた運送契約締結時の書面交付義務、実運送体制管理簿作成義務等の規定が、貨物利用運送事業者にも新たに課されます。

4月1日以降は、どんな業態であれ、「荷主」から直接依頼を受けた事業者が「元請」として管理簿を作成し、委託経路を明らかにする必要があります。

・交付書面には次の事項を記載する必要があります。㊀運送役務の内容・対価、㊁運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合には、その内容・対価、㊂その他特別に生ずる費用に係る料金(例:高速道路利用料、燃料サーチャージ等)、㊃契約の当事者の氏名・名称及び住所、㊄運賃・料金の支払方法、㊅書面を交付した年月日

以上が令和8年4月1日に施行される改正トラック法の簡単な説明です。上記①は、白トラを利用する業者が対象となりますので、普段白トラを利用している方は注意が必要です。また、上記②③は全てのトラック事業者が対象となります。

なお、令和8年1月1日からは取適法が、令和8年4月1日からは改正トラック法に加え物流効率化法が、それぞれトラック運送事業に関して新しく規制を設けていますので、そちらも確認しておいてください。