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ひまるん相談室 ~「相続土地国庫帰属制度」が開始~

中部経済新聞2023年2月掲載
ひまるん相談室 ~「相続土地国庫帰属制度」が開始~

【質問】

 私は,父から土地を相続しました。しかし,土地が遠方にあるため自分で管理するのが難しく,定期的に草木の伐採を業者に依頼しています。その費用や固定資産税の負担が大きく,早く手放したいのですが,なかなか買手が見つかりません。何か良い方法はないでしょうか?

【回答】

 4月27日より,「相続土地国庫帰属制度」が始まります。

 これは,相続又は遺贈(遺言によって特定の人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が,一定の要件を満たした場合に,土地を手放して国庫に帰属させることを可能とするものです。

 申請が可能なのは,相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人です。本制度施行前の相続も対象となりますので,質問者様も対象となります。土地を共有している場合は,共有者全員での申請が必要です。相続や遺贈以外の原因で土地を取得した人や法人は対象ではありませんが,共有者の中に申請可能な相続人がいる場合には,共同で申請することにより,本制度を利用することができます。

 審査手数料は,現時点において未定です。

 申請があると,法務大臣(法務局)による審査が行われます。国庫帰属の要件は,相続土地国家帰属法,同法施行令に定められていて,建物がある土地,土壌汚染がある土地,境界が不明確,争いがある土地等は申請が認められず(「却下事由」),危険な崖がある等通常の管理や処分にあたり過分な費用又は労力を要する土地は承認されません(「不承認事由」)。

 国庫帰属承認がなされると,30日以内に負担金を納付する必要があり,納付した時点で土地の所有権が国庫に帰属します。負担金は,10年分の土地管理費相当額を想定しており,巡回で足りる土地が中心と考えられることから20万円を原則としています。しかし,巡回以上の管理行為(草刈,柵や看板の設置,境界表示等)が必要な一部の市街地等の土地は,必要となる管理行為を踏まえ,土地の面積に応じて負担金の額を算定します。例えば,市街化区域又は用途地域が指定されている地域の宅地は,100㎡で約55万円,200㎡で約80万円です。本制度の利用に当たっては,負担金の金額にも注意が必要です。

 なお,法務省のウェブサイトに,負担金額の自動算定シート等,本制度の詳細が掲載されていますので,そちらもご参照ください。