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育児・介護休業法の改正~3段階に分けて施行

中部経済新聞2022年5月掲載
育児・介護休業法の改正~3段階に分けて施行

うちの会社も積極的に男性社員から育児休業の申請がでるようになってきたな。
男女ともに仕事と育児等を両立できるようになることは良いことですね。
法律も改正されたんだよね。
はい。昨年6月に「育児・介護休業法」が改正されました。今年の4月,10月,来年4月と3段階に分けて施行されます。
どういった改正なのかな?
施行時期に分けて説明しますね。
《4月1日施行》
今年の4月1日から2点が施行されました。
1点目は,雇用環境整備,個別の周知・意向確認の措置の義務化です。
育児休業と,後に詳しく説明しますが,10月から施行される出生時育児休業(「産後パパ育休」)の申し出が円滑に行われるようにするための改正です。
事業主は,⑴育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施,⑵育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置),⑶自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供,⑷自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知,の4つのうち,いずれかの措置を講じなければなりません。複数の措置が講じられるならばより望ましいです。
制度を知っておかないと,社員も取得を申請できないからね。
はい。申請する本人だけでなく,それを受け入れる側の理解も不可欠ですから,全社員に理解を深めてもらう必要があります。
なるほど。育休等で休まれると周りが迷惑するといった風潮は変えないといけないね。
以上の措置を講じることに加えて、対象労働者に対して個別に,妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して,個別に,育児休業・産後パパ育休に関する制度等,必要な事項について周知するとともに,個別に休業の取得意向の確認を行わなければなりません。
個別に実施することがポイントだね。
そうです。ただし,取得を控えさせるような個別周知,意向確認は認められませんので気を付けてくださいね。
もちろんだよ。
2点目は,有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和です。
今までは⑴引き続き雇用された期間が1年以上で,⑵1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでないということが要件として必要でしたが,⑴の要件を撤廃し、⑵のみになりました。無期雇用労働者と同様の取り扱いをする,ということです。
なるほど。期間を定めて雇っている契約社員も,育児・介護休業が取得しやすくなったということだね。
はい。ただし,引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外ができます。なお,育児休業給付についても同様に要件が緩和されました。
《10月1日施行》
10月1日からは,産後パパ育休の創設と,育児休業の分割取得の2点が施行されます。
産後パパ育休については,「男性版産休」などと新聞でも大きく報道されていたね。
はい。「産後パパ育休」とは、従来の育児休業とは別に,パパが赤ちゃんの出生日から8週間以内に4週間の育児休業を取得できる制度です。
特徴として,休業の申出期限が,原則休業の2週間前までと短縮されていること(現行の育児休業は1か月),2回に分割して取得ができること,労使協定を締結していれば,労働者と事業主の個別の合意により,事前に調整した上で休業中に就業することができることなどがあります。
この改正により,産休の対象ではない男性のために設けられていた,子の出生日から8週間以内に取得する育児休業(パパ休暇)は廃止されます。
産まれて間もない大事な時期に,男性社員も柔軟な育児体制をとることができるようになるね。
そうですね。この産後パパ育休の分割取得と同様に,育児休業についても2回に分割して取得できるようになります。(図1参照)。
図1:産後パパ育休・育児休業の分割取得.png
男女ともに仕事と育児を両立できるように改正されたんだね。
そうですね。改正後の働き方,休み方のイメージが厚労省から示されていますので参考にしてください(図2)。
図2:改正後の働き方・休み方のイメージ(例).png
《令和5年4月1日施行》
最後に,来年4月1日から,育児休業の取得状況の公表の義務付けが施行されます。
従業員数が1000人を超える企業は,男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を,年1回,インターネット等,一般の方が閲覧できる方法で公表することになります。
取得状況がわかれば,その会社の育児・介護に対する考え方が一目瞭然になるね。
そうですね。公表する会社にとっては大きな負担ですが,この改正を実効性あるものにするための改正です。
確かに。会社も育児休業の積極的な取得を促す方向で努力するだろうからね。
 うちは,公表する必要はないけれど,社員が,育児休業等を積極的に取得できるようにしていきたいな。手伝ってよ。
もちろんです。まずは就業規則から見直しましょうか。
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