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名古屋市との包括連携協定締結される
会報「SOPHIA」 令和2年4月号より
行政連携センター運営委員会 事務局長 宮 本 曜 爾
全国初の協定の締結
3月24日、名古屋市役所市長応接室にて、当会と名古屋市との間で包括連携協定が締結された。
単位会が、政令指定都市とかかる包括的な協定を締結することは、全国初の試みとなる。

めざす都市像と2つの柱事業...協定の内容
名古屋市と愛知県弁護士会が、市民生活の幅広い分野において様々な協働の取組を行い、住民福祉の増進を図ることを目的とし、名古屋市総合計画2023の「めざす都市像」(5つ)を踏まえた連携事業の連携・協力を行うことが協定の内容となる。
そして、具体的な2つの柱事業が設けられた。
協定の経緯
本協定は、当会、名古屋市双方に窓口を設け、相互の情報提供を継続的に行い具体的な事業の実施を促進し、住民福祉の増進を図るという目的のため構想された。
協定締結にあたっては、当会がこれまで実施している種々の連携事業を先ずは検証することとなった。
そこで、令和元年度、関連委員会と各部局とのマッチング会を実施し、前記「めざす都市像」を踏まえた事業を当会が実施すること(実施していること)を確認するとともに、マッチングの具体的な成果となる新規事業実施に向けての調整がなされた。
その結果、2つの柱事業の定立(事業開始)がなされ、本協定締結の運びとなった。
柱事業-定期的な意見交換会の実施
行政連携センターと名古屋市総務局総合調整室が定期的な意見交換会を実施し、情報を共有し、個別・具体的な事業についてのマッチングを行うことを内容とする。
いわば、「本協定の核」となる事業といえる。
柱事業-名古屋市地域包括支援センター法務能力支援事業
情報共有を進めた具体的成果として新たに実施される事業である。
現在、介護保険制度下の中核的機関である地域包括支援センターを核として医療・福祉等のサービスを一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築が伸展している。法務能力支援事業は、名古屋市にとっては地域包括支援センター職員に対する定期面談相談等を通じ法務能力の充足を図り地域包括ケアシステムを補完することを、弁護士会にとっては司法アクセスの改善を意味し、もって、高齢者の権利擁護を図ることを目的とするが、弁護士会が地域社会の再構築に積極的に参与する意味も有する。
結語
本協定締結により、今後、名古屋市との間での情報共有が進み、各委員会における事業が促進されることが期待される。
また、他市町村においても同種の協定等が締結され、法化社会の実現、住民福祉の増進がなされることも期待される。
今後の行政連携センターの活動にご期待いただきたい。