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~あおり運転厳罰化~

中部経済新聞2020年6月掲載 ひまるん相談室
~あおり運転厳罰化~

【質問】

あおり運転に対する規制ができたと聞いたのですが,どのような内容でしょうか。

【回答】

 本国会で,改正道路交通法が成立し,いわゆるあおり運転が「妨害運転」と定義され,罰則が強化されることとなりました。6月30日から施行されます。

 具体的には,①他の車両等の通行を妨害する目的で,②急ブレーキ,車間距離不保持,急な車線変更(割り込み),幅寄せや蛇行運転,左からの追い越しや乱暴な追い越し,ハイビームの継続,不必要なクラクション,低速度走行等の類型の行為をし,③交通に危険を生じさせた場合は,3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。そして,①②の上で,④高速自動車国道等において他の自動車を停止させ,あるいは衝突事故等著しい交通の危険を生じさせた場合には,5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

 さらに,「妨害運転」は,行政処分による免許取り消しの対象になり,一定の期間免許を再取得できなくなります。

 ただ,例えば,運転をしている中で急ブレーキをかける必要がある場面もあるでしょうから,実際どのような事案が「妨害運転」として検挙されるのか,今後,注視していく必要があります。

 なお,自動車運転処罰法も改正されました。(1)車の通行を妨害する目的で,重大な交通の危険が生じるような速度で走行中の車の前方で停止し,その他これに著しく接近するような方法で自動車を運転する行為や,(2)高速自動車国道や自動車専用道路で,自動車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為は,危険運転となり,それによって,人をけがをさせた場合は15年以下の懲役,死亡させた場合は1年以上の有期懲役(最長20年)が科されることとなります。こちらは7月2日から施行されます。

 運送業はもちろんのこと,その他の業種においても,社員の方に今一度注意喚起をしていただければと思います。