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中部経済新聞2018年4月掲載
ひまるん相談室 ~交通事故でけがをしたら?~
中部経済新聞2018年4月掲載
ひまるん相談室 ~交通事故でけがをしたら?~
【質問】
交通事故によりけがをしました。私には過失がなく全面的に相手方の過失による事故です。相手方にどんな損害を請求できますか。
【回答】
交通事故でけがをした場合、相手方に請求できるのは、主に、治療費、通院交通費、傷害慰謝料です。
傷害慰謝料の金額は、通院の長さや頻度、傷害の重さなどを考慮して決められます。
けがや治療のために収入が減少した場合には、休業損害を請求することができます。給与所得者であれば、勤務先に休業損害証明書を書いてもらう必要があります。年次有給休暇を取得して欠勤した分も損害として認められています。主婦の人は、怪我のために家事を行えなかった期間について、休業損害を請求することができます。会社役員の場合は、役員報酬の中の労務対価部分を損害とされるのが一般的です。事業所得者の場合には事故前年の確定申告所得額をもとに一日あたりの損害額を算定するのが一般的な算定方法です。
後遺症がのこってしまった場合には、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができます。
入院した場合には入院雑費を請求することができます。
また、付添看護費や家屋の改造費等が認められることもあります。
被害者やその近親者が行けなくなった旅行のキャンセル料が認められた裁判例もあります。
事故や被害者の状況によって、認められる可能性のある損害は様々ですし算定方法も複雑ですので、弁護士への相談をお勧めします。ご自身やご家族の自動車保険の弁護士費用特約が使用できる場合には、設定された限度額まで弁護士費用や法律相談費用が保険から出されますので、ご加入の保険をご確認ください。