1 はじめに
11月15日の土曜日に、栄のオアシス21にて、名古屋市消費生活フェアが開催されました。
今年度、当会の消費者委員会では、ブース出展し、iPad3台を利用して、参加者の方々に対し注意喚起を行いました。
具体的には、訪問販売をテーマに、「夜中にトイレが詰まった!あなたなら、こんなときどうする?」と題して、水回りトラブルの工事代金のぼったくり被害の事案を題材に、クーリング・オフに関する悪質な事例の紹介を行いました。
当日は、快晴に恵まれ、当会のブースも常時5人以上で対応しても手一杯になるほどに盛況でした。

2 悪質な事例の紹介
名古屋では、実際に、トイレの詰まり工事で高額な代金を請求されたという被害が多数発生しています。
そこで、今回の企画では、「悪質!トイレのつまりぼったくり被害対策弁護団」が実際に対応に当たっている事件を題材に、参加者の方々が、夜中に突然トイレが詰まり、依頼した業者から高額な代金を請求されたという場面に遭遇した場合に、どのような対応を取るべきであると考えているのかについて、被害事例を紹介しました。
参加者の多くは、①そもそも適切な業者に依頼するために事前の情報収集を徹底すべき、②業者から提示された工事が本当に必要な工事かどうかよく考えるべき、③仮に工事が終わってしまったとしても金額に納得できなければ業者に帰ってもらうべき、といった意識を持っており、紹介した事例が極めて悪質であると考えていることが分かりました。
また、今回は、訪問販売におけるクーリング・オフ期間8日間を経過している事例を紹介しましたが、多くの参加者から、その場合でもまずは消費生活センターに相談してみるといった回答をいただきました。
この点、業者が消費者に対し、特商法上に規定された内容を記載した書面を交付しなければ、クーリング・オフの期間は8日間に限定されません。
また、消費者が訪問要請時に想定できた工事内容や金額とは異なる高額な内容の契約を締結した場合も、訪問販売の適用除外(来訪要請)に該当せず、クーリング・オフが可能です。会員が参加者に解説すると、「そうなんだ、それは知らなかった!」という声が多く寄せられました。
クーリング・オフに関して参加者の方々に新たな視点を提供できたのではないかと思います。
3 おわりに
今年度も本行事は大成功でした。次年度以降は、当ブースの人員を増やし、より多くの参加者に当会ブースの企画を楽しんでいただきたいと思っています。
今後も当委員会は市民の方々に向けた活動を通じて、消費者被害の予防、救済に努めてまいります。

