消費者委員会では、愛知県下の小・中学校、高校、大学、専門学校等への講師派遣を行っています。

授業の内容は、「契約とは?」から始まり、実際の消費者トラブル事例やその対処法の説明、契約の取消しやクーリング・オフの方法についてなど、多岐にわたります。

弁護士と一緒に消費者問題について考えてみるという経験が、万一トラブルに巻き込まれそうになったときに、危機感や注意深さを働かせるきっかけになればよいなと考えており、生徒のみなさんに、より楽しく興味を持ってもらえるような授業作りに取り組んでいます。

今回は、愛知県内のある公立高校(X高校)で行った授業とその後のX高校での取組について、ご紹介します。

X高校で行った授業とその後のX高校での取組

X高校で行った授業

X高校では、総合学科の生徒のうち、「ビジネス経済応用」を受講されているみなさんを対象に、講義形式で授業を行いました。

契約の成立や効果、未成年者による契約についてお話しした上で、マルチ商法、定期購入など若者が巻き込まれやすい消費者トラブル事例について取り上げました。問題点をクイズ形式で出題し、どう対応したらよいかをグループで考えて、発表してもらいました。

授業で使用したPowerPointの一部
授業で使用したPowerPointの一部

その後のX高校での取組

X高校では、その後、私たちの授業を受けた情報ビジネス系列の生徒のみなさんが、総合学科発表会で、全校生徒に対して、学んだことを発表するという取組が行われました。

総合学科発表会での発表の写真1私たちが講師派遣で行った授業の内容が、発表にうまく取り入れられていました。

総合学科発表会での発表の写真2成年年齢の引下げによって、18歳の高校生が狙われやすくなることも、しっかりと説明されています。

総合学科発表会での発表の写真3私たちの授業ではなかった独自の考察として、高校生がみんなスマホを持っていることから、18歳、19歳の消費者被害を防ぐために、専用のアプリを開発してはどうかという提言もされていました。
素晴らしい着眼点だと思います!

消費者教育が浸透するためには、私たち弁護士の力だけでは限界があります。私たちの授業を受けた生徒たちが、今度は別の人たちに消費者教育をすることによって、消費者教育は隅々にまで浸透していきます。
今後も、このような取組が広がればよいと思っています。

形式は自由です!新型コロナウイルスの影響下でも、変わらず実施しています!

消費者委員会が行っている講師派遣は、形式が決まっていません。各学校等のご要望に応じて、様々な形式・テーマで授業を実施します

新型コロナウイルスの影響下でも、感染対策を講じた上で、変わらず実施していますので、是非お申し込みください。なお、感染対策の一環として、現在、オンラインによる授業の実施についても、鋭意検討中です。

お申込みは、下記申込書をダウンロードして、ご記入の上、「愛知県弁護士会 人権・法制係」宛てにFAXでお申し込みください。
何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください!

お申込み先・お問合せ先

 愛知県弁護士会 人権・法制係 消費者委員会

  TEL:052-203-4410(平日の午前9時から午後5時まで)

  FAX:052-204-1690

チラシ・申込書のダウンロード

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