消費者委員会では、愛知県下の小・中学校、高校、大学、専門学校等への講師派遣を行っています。
今回は、その内容について、ご紹介します。

形式は自由です!複数の弁護士を派遣します!

消費者委員会が行っている講師派遣は、形式が決まっていません。ご要望に応じて、様々な形式・テーマで授業を行っています。

複数の弁護士を派遣することも可能です。

生徒のみなさんに、より楽しく興味を持ってもらえるような授業作りに取り組んでいます。

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こんな感じで実施しています!

A高校(商業科)での実施例 ― 2コマ連続授業

1コマ目は講義形式で、契約の成立や効果といったお話や、若者が巻き込まれやすい消費者トラブル事例について、弁護士が解説をしました。

引き続き2コマ目では、未成年者のオンラインゲーム、定期購入、デート商法、クレジット契約、エステ契約など、若者をターゲットにしたよくある消費者トラブル事例を取り上げて、クイズ形式で出題し、どう対応したらよいかをグループで考えて、発表してもらいました。
2コマ目の事例問題では、生徒のみなさんから積極的に意見が出るなど、大変盛り上がりました。

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B高校での実施例 ― 全学年向け授業

1年生から3年生までの全学年を対象として、授業を実施しました。

授業時間は1時間です。その中で、未成年者のオンラインゲーム、デート商法、エステ契約など、若者が被害に遭いやすい消費者トラブル事例を取り上げて、クイズ形式で出題し、契約が取り消せるかどうか、生徒のみなさんに考えてもらいました。

また、その他にも、ネットショッピングの注意点、ワンクリック詐欺の手口などを紹介し、被害に遭わないためにはどうしたらよいか、対処法などをお話ししました。

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消費者トラブルについて一緒に考えましょう!

授業の内容は、「契約とは?」から始まり、実際の消費者トラブル事例やその対処法の説明、契約の取消しやクーリング・オフの方法についてなど、多岐にわたります。

弁護士と一緒に消費者問題について考えてみるという経験が、万一トラブルに巻き込まれそうになったときに、危機感や注意深さを働かせるきっかけになればよいなと考えています。

お申込み方法など、詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

→消費者教育講師派遣のページへ