愛知県弁護士会トップページ> 愛知県弁護士会とは > 消費者委員会 > 内職商法について

内職商法について

典型的手口

雑誌やネットで「簡単な仕事。自宅で稼げます。月に20万円も可能」などと広告を出し、それを見て連絡をしてきた人に、仕事内容を覚えるために必要である等と言って、ソフトやパソコンなどを高額で売りつけます。

しかし、実際には仕事を紹介してもらえなかったり、1、2回だけ仕事を紹介されて終わることが多いのが内職商法の手口です。

問題点

仕事を提供するために必要であるとして、そのための教材や商品(ソフトやパソコンなど)を購入させたり、通信講座などを購入させたりすることは、特定商取引法51条の「業務提供誘引販売取引」に当たります。

このタイプの取引では、仕事を提供するつもりがないのに、教材や商品などを高く売りつける悪徳業者が後を絶ちません。業者は1、2回ほど仕事を提供して、「本当はもっと仕事を提供する予定だった」などと言い訳します。

また、クレジット会社を通して教材や商品を購入した場合、クレジット会社は「うちの会社は悪徳業者とは関係がない。業者に立替払いをした分は支払ってもらわないと困る。」などと主張します。

解決方法

業務提供誘引販売取引の場合、クーリング・オフをすることができます(特定商取引法により定められた契約書面を受領していない場合などには、20日間を過ぎてもクーリング・オフができることもあります)。

また、契約状況等によっては、消費者契約法による取消が可能な場合もあります。

クレジット会社に対しても、クーリング・オフしたこと等を主張して、お金の支払を拒むことができます。

 詳しくは愛知県弁護士会の消費者被害法律相談にご相談ください。