愛知県弁護士会トップページ> 愛知県弁護士会とは > 消費者委員会 > モデル商法・タレントレッスン講座の勧誘トラブルについて

モデル商法・タレントレッスン講座の勧誘トラブルについて

「モデルになってランウェイを歩いてみませんか」、「歌手になって大勢の前で歌ってみませんか」と声をかけて契約を誘い、お金がないと断っても、会社が負担するから大丈夫、仕事を紹介するので、稼ぎから楽に払える、などと甘い言葉で契約をさせる事案が多発しています。

その際、モデル・タレント活動に必要だという理由で、高額な商品を買わされたり、高額なレッスンの受講を勧められることも少なくありません。

憧れの仕事に就いて返していけばいいとか、会社が負担するから払わなくてもいいといった業者の言葉を信じて契約を結んだのに、後で高額の支払を請求されることがあります。

社会経験が少ない若者を狙って、モデルやタレントに憧れる気持ちにつけ込むものといえましょう。仕事の魅力にばかり目を向けさせられて、却って、多額の費用負担を強いられてしまうこともあるのです。

モデルやタレントとしての仕事を紹介すると言われ、その仕事に必要だと言われて買わされた商品やレッスンは、特定商取引法によって、クーリング・オフができます。

業者が費用を払わないとか、仕事を紹介してくれない、仕事をしたのに報酬を払ってくれないなど、契約を結ぶ前の説明と大きく異なる場合には、特定商取引法や消費者契約法により、契約を取り消すこともできます。

業者の側から契約を勧めてきた場合には、決して即断せず、周囲の人に相談しましょう。
また、契約をしてしまった後で「大丈夫かな?」とか、「おかしいな」と思う場合には、愛知県弁護士会が設置している法律相談センターの消費者被害相談など、専門家に相談するようにしましょう。