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個人再生手続について

1 個人再生手続とは

債務整理の方法はいくつかありますが、その中にいわゆる「個人再生手続」というものがあります。

個人再生手続は、「民事再生法」という法律の中に定められている制度で、厳密には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。

個人再生手続の内容を簡単に言えば、「債務(借金とほぼ同じ意味)の総額のうち裁判所の手続を通じて決められた一定の金額を分割で支払えば残りの金額の支払を免除してもらえる制度」と表現できるでしょう。

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この手続には、他の債務整理の方法と比べると、以下のような特色があります。

特色1 自宅を守ることができる

債務整理が必要な人の中には、自宅として土地建物あるいはマンションを所有しているが住宅ローンが残っており自宅に抵当権が設定されているという人もいます。このような場合、個人再生手続では「住宅資金貸付債権に関する特則」という制度を使って、住宅ローンをこれまでと同様の条件で返済していくことができます(一定の条件を満たせば弁済期間の延長などが認められる場合もあります)。

このように、「自宅を守ることができる」というのが個人再生手続の大きな特色の一つです。ただし、自宅が住宅ローン以外の債務の担保にもなっている場合には、この特則は利用できませんので、ご注意ください。

特色2 浪費があっても利用できる

借りたお金をギャンブルなどで浪費してしまったという人もいます。破産手続では浪費があると免責が不許可になる可能性がありますが、個人再生手続の場合、浪費があっても手続利用の支障にはなりません。

ただし、分割とは言え債務を返済していかなくてはならないので、浪費をやめてしっかりとした生活設計をしないと、結局、返済ができなくなってしまいます。この点は注意が必要です。

2 どんな場合に手続を行えるか

個人再生手続を利用できるのは、以下のような要件を満たす場合です(ただし、他にも細かい要件が若干ありますので、あらかじめご了解ください)。

(1) 個人であること

名前からも明らかなように個人再生は個人のための手続です。会社などの法人は個人再生手続を利用できません。

(2) 支払不能のおそれがあること

借金等の支払に困っている人のための制度ですから、「支払不能のおそれ」があることが必要です。

(3) 収入

個人再生手続は一定の返済をしていく手続ですので、返済の見通しが立たなくてはいけません。そのため、継続して安定した収入の見込みがあることが必要です。

(4) 再生債権の制限

再生債権の総額とは、やや乱暴な言い方をすれば借金の総額とほぼ同じ意味です。ただし、上記の住宅資金貸付債権や物的担保等により回収が見込まれる債権はこの金額には含まれません。そして、この再生債権の総額が5000万円以下でなければ個人再生手続は利用できません。

3 返済する金額

返済をする総額は「最低弁済基準額」を上回る金額でなければなりません。この「最低弁済基準額」は再生債権の総額などから算出されます。その金額は原則として100万円から500万円までの間です。

ただし、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」では計算の方法が異なりますし、それ以外の条件によっても金額が異なることがあります。

詳しいことは、愛知県弁護士会が設置している法律相談センターのサラ金クレジット被害相談などでご相談ください。

多重債務(事業による債務を除きます)の整理等に関する相談は、初回無料相談です。