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未公開株・社債・社員権・ファンドなどの儲け話の勧誘は断固拒否を!

「買え買え詐欺」(劇場型勧誘)にご注意ください

未公開株・社債・社員権・ファンドなどに関する「買え買え詐欺」(劇場型勧誘)の被害相談が、高齢者を中心に多数寄せられています。

「買え買え詐欺」は、年々、巧妙化・悪質化していますが、典型的な手口としては、

  1. A社(販売会社)からパンフレットや申込書が送付される、
  2. それと前後して、B社(勧誘会社)から電話があり、「A社のパンフレットが届いていませんか」「A社が販売している○○は、パンフレットが届いた人しか購入できない有利な商品です」等と言われ、「高値で買い取りますから、代わりに購入してもらえませんか」、あるいは、「名義を貸してください。代金は後で支払います」等と持ちかけられる、
  3. 被害者がB社の話を信用して○○の購入申込みをし、代金を支払う、
  4. A社、B社ともに連絡が取れなくなる

というものです。

グループ内で役割分担をして、演劇のように巧妙に仕組まれた勧誘を行うことから、劇場型勧誘と呼ばれています。

「買え買え詐欺」に用いられる権利や商品は、様々なものが登場しています。近年、特に目立つのは社債やファンドに関する被害相談ですが、その他にも、介護サービス、バイオテクノロジー、エネルギー資源、東京オリンピックといった社会的関心の高い事業に関する権利や商品、古銭、ダイヤモンドなどの希少価値のある商品などの購入に関する被害相談も見られます。

「名義を貸して・・・」「代わりに買って・・・」などと持ちかけてくる不審な電話は、「買え買え詐欺」の典型的な手口です。こうした電話があっても相手にせず、きっぱりと断ることが肝心です。

勧誘や依頼に応じてお金を支払ってしまうと、被害回復は非常に困難になりますので、絶対に勧誘に応じないでください。

「レターパック・宅配便で現金を送れ」は詐欺

最近は、振り込め詐欺救済法による口座凍結など金融機関の監視体制が厳しくなったため、金融機関を通じて振り込ませる「振込型」よりも、レターパックや宅配便を利用して現金を送らせる「現金送付型」が増えています。

しかし、レターパックや宅配便で現金を送ることは、郵便法や各事業者の約款で禁じられています。
「レターパック・宅配便で現金を送れ」は、詐欺の手口ですので、絶対に応じないようにしてください。

また、業者が被害者の自宅に直接現金を取りに来る「現金受取型」も急増していますので、ご注意ください。

もし被害に遭ってしまったら

被害にあってしまった場合には、愛知県弁護士会の法律相談センター・消費者被害相談投資被害に関する相談などに相談してください。

被害回復のためには、迅速な対応が必要ですので、被害にあったと感じたら、早急に相談することをお勧めします。

(参考)国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20121004_1.pdf(未公開株、社債、ファンドなど)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20130912_1.pdf(ダイヤモンド)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20131219_2_1.pdf(プロ向けファンド)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20140206_2.pdf(老人ホーム入居権)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20150903_1.pdf(古銭)