愛知県弁護士会トップページ> 愛知県弁護士会とは > 消費者委員会 > 訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールスについて

訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールスについて

訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールスとは

訪問販売とは、販売業者等が、営業所等以外の場所において、契約を行うことをいいます。家に販売員がやってきて、「地震が来ると危ない」などと述べて、耐震工事やリフォーム工事を契約させられるケースや、浄水器等を購入させられるケースが典型例です。

営業所で契約をした場合でも、歩いているときに「アンケートに答えてください」「モデルになりませんか」などと声をかけられ、営業所に連れて行かれて契約をさせられるキャッチセールス

家に突然電話がかかってきて「景品が当たった」などと販売勧誘の意図を隠して呼び出され、景品とは関係ない英会話教材等の契約をさせられたり、「あなただけ特別割引します」等と言って営業所に呼び出し、契約を結ばせるアポイントメントセールス

これらの商法も、特定商取引法では、「訪問販売」にあたるとされています。

訪問販売の問題点

どの商法も、心の準備がないままに商品やサービスを勧められ、ゆっくり考えたり、家族に相談したりする間もなく契約させられる点に問題があります。

契約するまでしつこく勧誘されて断り切れなくなるケースや、「今がチャンスです」「今契約しないと大変なことになります」などと言われて、その場で契約しなくてはならないような心理状況に陥ってしまうケースが多く報告されています。

しかも、契約者の収入に関係なく、高額なクレジット契約を結ばされる場合が多いため、契約者は月々の支払に困窮してしまいます。

被害にあったときは

契約書など法定の書面を交付されてから8日間は、クーリング・オフをすることにより、契約を取り消すことができます。書面の記載によっては、8日を過ぎてもクーリング・オフできる場合もあります。

また、契約の状況や内容によっては、契約を解除して、支払を止めることができたり、払ったお金を取り戻すことができる場合もあります。

契約方法自体に問題がある場合がありますので「契約した自分が悪い」と思わずに、愛知県弁護士会が設置している法律相談センターの「消費者被害に関する相談窓口」をご利用下さい。
予約制の有料相談ですので、まずはご予約をお願いいたします。