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エステに関するトラブルについて

「エステの無料体験チケットをもらったので試しに行ってみたところ,施術中に執拗に勧誘され,つい長期間の契約をしてしまったが,解約できるか。」「エステの施術契約をしたが,期待していたような施術内容ではなかったので中途解約したところ,高額の違約金を請求された。支払わなければいけないのか。」等,エステに関しては,中途解約を認めない,高額の違約金の支払いを請求されるなどのトラブルが多発しています。

エステのように継続的にサービスを受ける契約については,サービスを提供する側の資質によりその内容が大きく左右されるため,実際にサービスを受けてみて初めて,自分に合っているかどうか等の判断をすることができます。

そこで,契約期間が1ヶ月を超え,かつ,契約金額が5万円を超えるエステ契約の場合には,特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当し,クーリング・オフをすることが可能となっています。このクーリング・オフについては,契約書面を受領した日から8日間以内に行わなければなりません。クーリング・オフをした場合には,既にサービスを受けていたとしてもその代金を支払う必要はありませんし,違約金を支払う必要もありません。

クーリング・オフ期間を経過してしまったときでも,理由の如何を問わず,中途解約をすることが可能です。ただし,中途解約の場合,「将来に向かって」の解約のため,既にサービスを受けた部分については,その代金を支払わなければなりません。また,中途解約時の違約金については,特定商取引法でその上限が定められているので,不当に高額な違約金を支払う必要はありません。

なお,エステ契約の際に,購入する必要があると言われて購入した化粧品や健康食品について,エステ契約と一緒にクーリング・オフや中途解約ができる場合もあります。

業者の勧誘の仕方に問題がある場合には,中途解約ではなく,特定商取引法や消費者契約法による契約の取消をすることもできます。

また,特定商取引法により定められた契約書面を受領していない場合など,8日間を過ぎてもクーリング・オフが可能な事案もあります。

これらの場合には,支払った代金を全額返還してもらえる可能性があります。

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