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電話勧誘販売について

電話勧誘販売とは

事業者が、消費者の自宅や勤務先に電話をかけて勧誘する商法です。また、事業者が販売の目的を告げずに電話を架けるよう仕向けたり、「抽選に当選したので、非常に安く買えます」などと、著しく有利な条件で契約できると告げて電話をかけさせる場合も含まれます。

電話勧誘販売では、英会話等の教養や趣味の教材、各種資格の講座、測量、未公開株などの勧誘が行われることが多いようです。これらに限られるものではありません。

電話による勧誘による場合は、郵便、ファックス等で契約を申し込んだ場合でも電話勧誘取引に該当します。原則として全ての商品・役務の勧誘・販売が対象になります。

電話勧誘販売の被害にあってしまったら

(1) クーリングオフ

事業者は、消費者に対して「申し込みの内容を記載した書面」もしくは「契約内容を明らかにする書面」を交付することが義務付けられています。

そして、これらの書面を受け取った日から8日以内であれば、消費者は、クーリングオフを行使して契約を解除することができます。

なお、上記の書面の交付を受けてから8日を経過してしまった場合であっても、書面に法定の記載事項が記載されていない場合には、8日を経過した後であってもクーリングオフを行使することができる場合があります。

(2) 契約取消権

事業者が、事実と異なることを述べていたり、わざと消費者にとって不利な事実を述べなかったことによって、消費者が誤認して契約の申込や承諾をした場合には、その意思表示を取り消すことができます。

(3) 過量販売解除権

電話勧誘販売にも、特定商取引法の平成28年改正により、いわゆる過量販売(日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える契約)の解除権が導入されました。

消費者契約法にも、平成28年改正により、いわゆる過量販売の取消権が定められています。

このようなトラブルに遭ってしまった方は、特定商取引法・消費者契約法・民法などによる保護を受けられるかどうかについて、愛知県弁護士会が設置している法律相談センターの消費者被害相談をご利用ください。