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美容医療トラブルについて

人々の美しくなりたいという願望をくすぐる「医療脱毛」「脂肪吸引」「二重まぶた手術」等の美容医療に関するトラブルは、ここ数年で相談が急増しています。

美容医療サービスは、雑誌やテレビ、インターネット等で誇大な広告がなされることが多く、手術・処置等の効果や有効性を強調する術前術後の写真の掲載や、早急な受診を過度にあおるもの、費用を過度に強調するものが散見されます。

そのため、消費者(患者)の側が結果に対し過度な期待をし、期待通りにならなかったというトラブルや、ホームページ等では安価な費用で施術できるとうたわれているものの、実際に施術を受けようとすると、様々な理由をつけて高額な費用がかかる追加施術を強く勧められ、予想外に高い費用を請求されるといったトラブルが多く生じています。

美容医療は、身体への危険が伴うものであることから、広告等の情報をうのみにしてはいけません。手術前に、施術内容や価格、リスクや施術結果の見通しについて医師から十分な説明を受けた上で、慎重な判断をすることが肝要です。

エステであれば、消費者契約法、特定商取引法等の法規制により、消費者はクーリング・オフ等の保護を受けることが出来ますが、美容医療は、医師による医療行為であることを理由に現段階では十分な消費者保護がはかられていません。

もっとも、美容医療は、通常医療と異なり、そもそも客観的には施術の必要性がないにもかかわらず、あえて手術等を行うという特徴を有しています。このような特徴から、美容医療施術はより慎重になるべきであり、それに伴って高度の説明義務が必要となります。

昨今の急激な美容医療トラブルの増加に伴い、現在、美容医療についても消費者保護規制を取り込む方向で議論されています。

既に美容医療に関するトラブルに遭ってしまった方は、勧誘方法や、契約内容いかんによっては消費者契約法や民法による保護を受けられる可能性も十分にありますので、愛知県弁護士会が設置している法律相談センターの「消費者被害に関する相談窓口」をご利用下さい。

中途解約や返金、損害賠償請求をすることができる場合があります。