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ワンクリック詐欺ではありませんか?

ワンクリック詐欺を疑いましょう

サイトの画像をクリックしたり、迷惑メールに添付されていたURLをクリックしたら、見知らぬ有料サイトの会員登録完了画面が表示されて料金を請求された。

これらの場合、「ワンクリック詐欺」を疑いましょう。

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知らない間に契約が成立することはありません

このような業者は本人が知らない間に契約が成立していたように装い請求してきますが、有料になることやその支払方法などを本人がきちんと確認しない間に契約が成立することはありません。

したがって、請求に応じる必要はありません。

どうすればいいの?

身に覚えのない請求は無視して構いません。

裁判所を通した請求については対応する必要がありますが、悪質な業者は裁判所を通して請求することはまずありません。

しつこい場合には弁護士や警察に相談して電話を1本入れてもらうだけで請求は止まります。

どうしても心配であれば、弁護士に依頼して内容証明郵便を出しておくのもいいでしょう。
通知の控えが残りますので、後日の紛争防止にも役立ちます。

インターネットで検索すると、ワンクリック詐欺を含めた各種の消費者被害などの解決をうたった団体のホームページが上位に表示されますが、民間の私的な団体が法律問題の解決を有料で行うことは禁止されています。

代表者の氏名や弁護士などの氏名が表示されていない団体と連絡を取らないようにしてください。

個人情報が漏れていないか心配

悪質な業者は「あなたのプロバイダーは○○です。あなたのメールアドレスは○○です。あなたの個人識別コード(IPアドレス)は○○です。あなたの位置情報は○○です。」と表示してあたかもあなたの氏名や住所などの個人情報を入手したかのように装いますが、これらの情報からあなたの氏名や住所を知ることはできません。

悪質な業者は「ご利用料は月3万円です。振込口座は○○銀行××支店、普通、口座番号△△□○です。支払期限を過ぎても入金が確認されない場合には延滞料金が発生します。この場合には個人登録情報をもとに直接回収が行われます。その費用もお客様の負担となります。」などと連絡してきますが、無視して構いません。

業者はあなたの氏名も住所も知らずに定型文を自働送信しているにすぎません。
焦って業者に連絡して名前や電話番号を教えないようにくれぐれも注意しましょう。

お金を振り込んでしまったら

万が一、ワンクリック詐欺でお金を支払ってしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。
サイト運営業者に対し、損害賠償や不当利得の返還を求めることができます。

もっとも、詐欺行為を繰り返している相手の場合、いつまでも振込先にお金があるとは限りませんので、できるだけ早く相談することが大切です。

刑事事件にもなっています

ワンクリック詐欺は刑法上も詐欺罪(刑法246条)が成立します。あまりに請求がしつこい場合は、警察にも相談してみましょう。

(参考)独立行政法人国民生活センター

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