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自然災害被災者債務整理ガイドライン
自然災害被災者債務整理ガイドラインとは
平成27年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害の影響により、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人事業主を含む個人の被災者について、一定の要件のもとに、債務の減額や免除が認められる債務整理の準則です。手続のための専門家費用は不要で、債務整理をしたことがいわゆるブラックリストに載らないなどの特徴があります(詳しくは「一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」のホームページをご覧ください)。
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