愛知県弁護士会トップページ> 愛知県弁護士会とは > 人権擁護委員会 > 人権侵犯救済事件H15.10.31勧告及び要望書

人権侵犯救済事件H15.10.31勧告及び要望書

 名古屋弁護士会は、平成15年10月31日、法務省名古屋入国管理局に対し、難民申請者に対する事実調査において、通訳を要する場合は、申請者が自由な供述をしうるよう十分配慮して通訳人を選任することを勧告しました。

 また、難民調査官の申請者に対する調査をすべて録音もしくは録画すること及び収容の要件を明確化した上で収容は限定的に行い、例外的に収容を行う場合も、長期化せず迅速な仮放免を行うこと等十分に人権に配慮することを要望しました。