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年が明けたと思えばもう2月を迎えます。皆様いかがお過ごしでしょうか。

今年は、太陽(天体)の動きの関係で、立春が2月3日、立春の前日である節分(「季節を分ける」という意味だそうですね。)は2月2日になるとのことです。相変わらず新型コロナウイルス感染が止まず、愛知県では緊急事態宣言下で、「福はうち!鬼は外!」と豆まきをすることになります。豆まきは、「豆」を鬼の目(「魔目」)にめがけてぶつけ鬼を滅する(「魔滅」)に通じるとされています。感染対策を十分にして新型コロナウイルスという「鬼」を滅し、疫病退散を切に願って豆まきをしたいと思います。

愛知県弁護士会は、新型コロナウイルスに関連する法的な問題について、困っている人の助けになりたいと思っています。

1月にもお知らせしましたが、再度、「コロナ版ローン減免制度」をご案内します。新型コロナウイルスの影響で借金の返済ができなくなった方について、「自然災害債務整理ガイドライン」を利用して、住宅ローン等の債務の減額や免除が認められる制度です。財産の一部を手元に残すことができること、いわゆるブラックリストに載らないこと、など利用しやすくなっています。借入残高が最も多い金融機関に手続着手の同意を得ていただく必要がありますが、手続を進める登録支援専門家弁護士の費用を負担する必要はありません。詳しくは、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく支援専門家の委嘱についてをご覧ください。

感染の広がりに対する不安から感染したことを非難するなどの不当な差別や偏見、いじめ、DV、離婚、労働問題などについては、県内11か所に開設している法律相談センターをご利用下さい。

従業員との関係、賃料の問題、倒産危機など中小企業の方々のお困り事については、Legal Lincあいち(あいち中小企業法律支援センター)にご連絡下さい。

また、2月25日には「全国一斉 新型コロナウイルス感染症 生活相談ホットライン」を企画しています(詳しくは追ってご案内します)。

春に向け、世の中が落ち着いていくことを願っています。

2021年 2月1日               愛知県弁護士会会長  山下 勇樹

以 上

副会長

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