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2月に入り、寒さが厳しく感じるようになりました。風邪など流行っていますので、ご注意いただければと存じます。日頃から愛知県弁護士会の活動にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、本年1月28日から第198回の通常国会が開かれています。多くの法律案が審議されることになります。

日本国憲法は、国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である、と定めています(憲法第41条)。

「最高機関」とは、国会が定める法律にもとづいて、内閣は行政を行わなければならず、裁判所も裁判を行うということから、立法府である国会が優越するという意味を含んでいます。これは、専制君主などの人による恣意的な支配を排除し、国民の自由と権利を守るため、法に基づいて政治を行い、裁判を行うという法治主義の原理にもとづくものと考えられています。

日本国憲法は、権力が一つに集中することのリスクを避けるために、立法、行政、司法の三権を分け、互いに抑制させる仕組みを作りました。この三権分立の中において、国会のみが立法をすることができる唯一の機関なのです。

国会が最高機関であることの趣旨を考えつつ、国会における審議に関心をもっていきたいと思います。

さて、当会は、2月にもシンポジウムなどの行事を開催予定です(詳しくは、ホームページのイベント情報をご覧ください。)。県民市民の皆様にとって有益な内容となるよう努力しております。皆様のご参加をお待ちしております。


平成31年2月1日          愛知県弁護士会会長  木下 芳宣

副会長

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