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消費者問題速報 VOL.218 (2024年3月)

1 レスキュー商法の「つけ込み型」勧誘の違法性を認め、サイト経営者等の共同不法行為責任を認めた判決(京都地裁令和6年1月19日判決・確定)

(1) 「水のトラブル即解決」「税込1000円~」等低廉な費用を表示したウェブサイトで集客し、作業後に高額の工事請負契約の締結を迫る手口。

(2) 当初から高額な費用を請求することを企図した計画的なものであり、工事の依頼を断ることが著しく困難な状況を利用した(場合によっては更に困難な状況に追い込んだ)と認定し、不法行為該当性を認めた。

(3) ウェブサイトの経営者、ウェブサイトに運営責任者と記載された者、現場工事担当者のいずれについても、各行為が、一連一体で組織的に行われていて悪徳商法の一環であり、それぞれ重要な役割を果たし、相互に協力し補完する関係にあるとして、1名(首謀者に名義を勝手に使われたと認定された者)を除く全員について、共同不法行為責任を認めた。

 【レスキュー商法被害対策京都弁護団HP

2 ソーシャルレンディング逆転勝訴判決(名古屋高裁令和6年2月1日判決)

(1) ラッキーバンク・インベストメント㈱は、法人向けローンを出資対象事業とするファンドの出資持分の取得勧誘をウェブサイト上で行うに際し、当該サイト上に、貸付先が提供する担保不動産の物件価額について、合理性を欠く鑑定評価手法による不適正な価額を掲載していた。

(2) 物件情報はブラインドされ、物件の価額の算定過程もなんら表示されておらず、投資家としてはウェブサイト上に掲載された情報を信頼して投資判断を行うほかない状況であったこと等から、同社には、担保不動産の価額を正確に表示すべき注意義務があったと認め、同義務違反による不法行為責任を認めた(全額認容)。

 【関東財務局「ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する行政処分について」 

 【証券取引被害判例セレクト掲載予定】